大仙市インターネット公売ガイドライン・重要事項 - インターネット公売

公開日 2017年11月29日

更新日 2020年03月19日

大仙市インターネット公売ガイドライン

 入札の手続きなどの詳細については、「大仙市インターネット公売ガイドライン」及び「落札後の注意事項」をよくご覧になり、同意の上ご参加下さい。

重要事項

 落札後の権利移転手続きに関する重要な事項です。あらかじめ、お確かめください。

危険負担

 買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。

瑕疵(かし)担保責任

 大仙市は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。

引渡条件

 公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。

執行機関の引渡義務

  • 売却決定通知書を保管人に提示して引渡を受ける場合
     大仙市は売却決定通知書を落札者に交付する方法により公売物件の引渡を行います。落札者は売却決定通知書を保管人に提示して公売物件の引渡を受けてください。当該保管人が現実の引渡を拒否しても大仙市は現実の引渡を行う義務を負いません。
  • 公売物件が不動産の場合
     大仙市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引渡義務を負いません。物件内の動産類やごみの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引渡などは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。

返品・交換

 落札された物品はいかなる理由があっても返品、交換できません。

保管費用

 買受代金納付期限に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。

送付費用

 落札した公売物件の送付を希望する場合、送付に関わる費用は落札者が負担することになります。

落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

  • 買受代金が納付されるまでに、公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買受けることはできません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
  • 買受代金の納付前に、滞納者から不服申立などがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受けを辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
  • 公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。
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