公開日 2013年10月10日
更新日 2024年03月12日
令和4年10月支給分から児童手当制度が一部変更になりました
大きく次の二つの点が変更になります。
①毎年6月に提出していただいていた現況届が原則不要になります。
※引き続き提出が必要な受給者の方もいます。
必要な方には市から郵送でご案内いたします。
②特例給付の支給に所得上限限度額が設けられます。
※所得額により特例給付が支給されない場合があります。
児童手当制度について
児童手当は、子どもを養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな成長に資することを目的としています。支給を受けた方は、この制度の趣旨にしたがって用いなければならないと定められています。
支給対象
大仙市に住民登録があり、中学校までの子ども(15歳になった最初の年度末まで)を養育し、次のいずれかに該当し、所得が所得上限限度額(詳しくは「所得制限」をご覧ください)以下である方に支給されます。
○父と母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い方
(父母などのうち所得の高い方)
○父母に養育されておらず、父母と生計を同じくしていない子どもを養育している方
○未成年後見人
○父母が海外に住んでいる場合、父母が指定した養育者(父母指定者)
○父母が離婚協議中で別居している場合、子どもと同居している方
○児童福祉施設等の設置者や里親
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたりの月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 ※ 3歳になる誕生日の属する月の分まで |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※第3子以降とは受給者が養育する18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童の中で
数えます。(児童福祉施設等に入所している児童は含めない)
例えば、19歳、17歳、10歳の児童がいる場合、児童手当において10歳の児童は第2子となります。
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当及び特例給付は支給対象外となります。
※児童手当または特例給付がが支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、 改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。
所得制限
注)子どもを養育している父母などのうち、所得が高い方が対象で、世帯の合算所得ではありません。
扶養親族等の数 |
所得制限 限度額 |
収入額の目安 |
所得上限 限度額 |
収入の目安 |
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 | 8,580,000円 | 10,710,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 | 8,960,000円 | 11,240,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 | 9,340,000円 | 11,620,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 | 9,720,000円 | 12,000,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 | 10,100,000円 | 12,380,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,421,000円 | 10,480,000円 | 12,760,000円 |
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養 親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給月
○6月(2月~5月分)
○10月(6月~9月分)
○2月(10月~1月分)
※支払日は各支払月の15日です。(土・日曜日、祝日に当たる場合は、直前の平日)
請求手続き
出生や転入した場合は、申請が必要です。(公務員の方は勤務先に申請となります)
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分から手当が支給されます。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から受給できますので、忘れずに手続きをしてください。
○申請に必要なもの
1.請求者名義の普通預金通帳
※原則として子どもの口座への入金はできません。
受給者が死亡した場合のみ、子どもの口座への入金となります。
2.請求者の健康保険被保険者証の写し(大仙市の国保加入の方は不要です)
3.請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
4.子どもの住所が市外にある場合は子どもの個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
(個人番号カード、個人番号通知カードなど)※18歳以下の子ども全員分
※マイナンバーの情報連携により、児童手当用所得証明書と児童の住民票が省略できるようになりました。(ただし、場合によっては提出をお願いすることもありますのでその際はご協力をお願いいたします。)
※申請が遅れた場合、月をさかのぼっての受給はできませんので、ご注意ください。
新規認定請求の電子申請はこちら↓(マイナンバーカードが必要になります)
※必要な書類がそろっていない場合でも、手続きをすることができますので窓口でご相談ください。不足書類は後日提出いただきます。
不足書類提出用フォーム(電子申請・マイナンバーカードなしで申請できます)からも不足書類を提出可能です。
不足書類提出用フォームURL↓
https://s-kantan.jp/city-daisen-akita-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=4038
各種届出
すでに、児童手当を受給されている方や、子どもに下記のような異動があった場合には手続きが必要です。
手続きが遅れますと、手当の返還等が発生する場合がありますので、ご注意ください。
新規に申請するとき
認定請求書[PDF:435KB]認定請求書(記載例)[PDF:576KB]
受給資格認定調査票及び課税情報の確認に係る同意書[PDF:67.5KB]
電子申請はこちら↓(マイナンバーカードが必要になります)
・第1子が生まれたとき
・市外から転入するとき
・所属庁から児童手当が支給されていた受給者が公務員をやめたとき
・所属庁から児童手当が支給されていた受給者(公務員)が出向等で所属先が変わったとき
・婚姻、養子縁組などにより生計中心者が変わったとき など
支給対象児童が増えたとき または 減ったとき
額改定認定請求書[PDF:375KB]額改定認定請求書(記載例)[PDF:421KB]
電子申請はこちら↓(マイナンバーカードが必要になります)
・第2子以降の子どもが生まれたとき
・子どもが亡くなり対象児童が減ったとき
・子どもが施設入所し対象児童が減ったとき など
支給事由が消滅するとき
受給事由消滅届[PDF:138KB]受給事由消滅届記載例[PDF:206KB]
電子申請はこちら↓(マイナンバーカードが必要になります)
・他市町村に転出するとき、または出国するとき
・離婚により養育しなくなったとき
・受給者または子どもが亡くなったとき
※受給者が亡くなった場合は、未支払児童手当特例給付申請書の提出があわせて必要になります。
電子申請はこちら↓(マイナンバーカードが必要になります)
※請求者は児童手当の支給対象となっている子どもです。受給者が受け取らずに亡くなってしまった分の児童手当が請求者となった子どもの口座に振り込まれます。
・子どもが施設入所したとき
・受給者が公務員になったとき など
受給者が子どもと別居しているとき、またはするとき
・単身赴任で子どもと別居しているとき
・里帰り出産等で受給者と子どもの住民票が別になるとき など
※市内で別居している場合も申立が必要になります。
支給対象となる子どもの数は変わらないが、家族の状況が変わったとき
電子申請はこちら↓(マイナンバーカードが必要になります)
・受給者や配偶者、子どもの氏名が変わったとき
・一緒に子どもを育てる配偶者ができたとき、または子どもを一緒に育てていた配偶者が
いなくなったとき
・受給者の加入する年金の種類が変わったとき
例)これまで国民年金だったが、会社に就職して厚生年金へ変わった
例)会社を退職して厚生年金から国民年金へ変わった
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき など
国内で子どもを養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
現況届
令和4年度から現況届が原則不要となりましたが、次の方いは、毎年6月に「児童手当・特例給付現況届」を提出する必要があります。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
・対象となる子どもの戸籍がない方
・対象となる子どもと受給者が別居されている方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、大仙市から提出の案内があった方
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。