公開日 2018年02月02日
更新日 2020年03月24日
低入札価格調査制度及び変動型最低制限価格制度の調査基準価格の算定式の一部改正について
平成30年2月5日から、建設工事における低入札価格調査制度及び変動型最低制限価格制度について、調査基準価格の算定式を一部改正しますのでお知らせいたします。
改正の概要
【建設工事における調査基準価格算定式の見直し】
県内の建設業において深刻な担い手不足が懸念される中、平成29年7月、8月の豪雨災害に伴う災害復旧工事の増加が見込まれること等により、県ではこのたび、総合的な担い手・施工確保対策を講ずることとし、入札契約関係要項が改正される運びとなりました。建設労働者の適正な賃金水準を確保するため、最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定式を国を上回る水準まで引き上げることとしております。
当市では、低入札価格調査制度及び変動型最低制限価格制度を採用しており、調査基準価格の算定式については、これまでも県が運用する同制度と同様のものを設定してきていることから、このたびの県の制度改正に際し、当市においても同様の見直しを実施いたします。
《見直し前の算定式》
直接工事費×95%+共通仮設費×90%+現場管理費×85%+一般管理費等×65% (千円未満切り捨て)
↓
《見直し後の算定式》
直接工事費×97%+共通仮設費×90%+現場管理費×85%+一般管理費等×65% (千円未満切り捨て)
施 行
平成30年2月5日から施行し、同日以降に入札公告等を行う工事等から適用
要綱・要領等
お問い合わせ
契約検査課
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