公開日 2020年12月17日
更新日 2021年04月02日
出入国在留管理庁は、当分の間、本国への帰国が困難である外国人のうち、就労をすることができない在留資格を持ちながら、帰国までの生計を維持するために就労を希望する方については、週28時間以内の就労を認めることとしました。
周りに当てはまる方がいらっしゃいましたら周知をお願いいたします。
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