窓口におけるキャッシュレス決済の導入について

公開日 2022年10月01日

更新日 2024年04月25日

 

キャッシュレス決済の利用が開始されます

本市では令和4年10月3日より、行政窓口における各種証明発行手数料の支払いについて、従来の現金に加え、クレジットカードやQRコード、ICカードによるキャッシュレス決済を運用しています。

支払い方式の多様化、コロナ禍における非接触での対応など、市民サービスの向上を目指します。

 

キャッシュレス決済の取扱窓口

本庁市民課、神岡、西仙北、中仙、協和、南外、仙北、太田の各支所市民サービス課

キャッシュレス決済が可能となる手数料

証明書の種類 手数料金額(円)
住民票の写し(世帯全員) 200
住民票の写し(個人) 200
住民票記載事項証明書 200
戸籍の附票の写し 200
身分証明書 200
印鑑証明書 200
印鑑登録 200
印鑑再登録 500
行政証明書 200
戸籍全部事項証明書 450
戸籍個人事項証明書 450
除籍全部事項証明書 750
除籍個人事項証明書 750
除籍謄本 750
除籍抄本 750
原戸籍謄本 750
原戸籍抄本 750
受理証明書(大) 1,400
受理証明書(小) 350
戸籍一部事項証明書 350
除籍一部事項証明書 450
戸籍記載事項証明書 350
戸籍記載事項証明書 450
届書記載事項証明書 350
診断書 350
住民票閲覧 200
仮ナンバー 750
専用住宅証明書 1300
税務諸証明書 200

利用できるキャッシュレス決済の種類、ブランド

クレジットカード:VISA、Mastercard、JCB、AMEX、DinersClub、DISCOVER、銀聯
電子マネー:交通系IC(Suicaなど)、WAON、nanaco、Edy、iD、QUICPay
コード決済:auPay、メルペイ、ゆうちょPay
     (楽天Pay、PayPay、d払いは、順次取り扱い可能になります)

ご利用の注意

  • キャッシュレス決済をご利用の場合は、ご利用明細としての発行となります。
  • 「領収書」が必要な方は現金でお支払いください。
  • クレジットカードでのお支払いは、1回払いのみです。
  • 現金払いとキャッシュレス決済、あるいは複数のキャッシュレス決済による併用はできません。
  • 窓口でのチャージはできません。
  • 会計時に、ご利用になる決済のブランド等を職員にお伝えください。
  • 一度取得された証明書の手数料は返金できません。

指定納付受託者

地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者

  1.  指定納付受託者の名称および所在地
    (1) 株式会社秋田国際カード
    秋田市大町一丁目3番8号
    (2) 株式会社秋田ジェーシービーカード
    秋田市大町二丁目4番44号
    (3) 三井住友カード株式会社
    東京都江東区豊洲二丁目2番31号 SMBC豊洲ビル
  2.  指定納付受託者に納付させる歳入
    市民課、税務課、債権管理課、各支所市民サービス課で取り扱う各種証明書の交付手数料等
  3. 指定納付受託者を指定した年月日
    令和6年4月1日
  4. 指定 納付受託者 に歳入を納付させる期間
    令和6年 4 月 1 日から 令和 7年 3 月31 日まで

お問合せ先

キャッシュレス決済が可能な手数料についてのお問い合わせは、市民課、各支所市民サービス課にお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ

DX推進課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
市民課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
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