公開日 2023年04月24日
更新日 2023年04月24日
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めたかたが年金を受けずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合や寡婦年金を選択しない場合に生計を同じくしていた遺族に支給されます。
納付期間と一時金金額
保険料を納めた期間 | 一時金の額 |
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
加算について
付加保険料納付済期間が3年以上ある場合は、上記金額にさらに8,500円が加算されます。
遺族について
この場合の遺族とは、死亡当時、そのかたと生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹です。
詳しくは日本年金機構のホームページでご確認ください。
お問い合わせ
保険年金課
住所:秋田県大仙市大曲花園町1-1
TEL:0187-63-1111
FAX:0187-63-1311