○市町村の廃置分合

平成17年1月17日

総務省告示第33号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、大曲市、仙北郡神岡町、同郡西仙北町、同郡中仙町、同郡協和町、同郡南外村、同郡仙北町及び同郡太田町を廃し、その区域をもって大仙市だいせんしを設置する旨、秋田県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年3月22日からその効力を生ずるものとする。

市町村の廃置分合

平成17年1月17日 総務省告示第33号

(平成17年1月17日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年1月17日 総務省告示第33号