○大仙市職員表彰規程

平成17年3月22日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、大仙市の職員(以下「職員」という。)で勤務状態が優秀であり、他の職員の模範として推奨すべき業績があった者の表彰を行うことを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 職員として25年以上在職し、勤務成績が優秀であった者

(2) 勤務成績が特に優秀で、他の職員の模範として推奨すべき業績があった者

(3) 自己の危難をかえりみず職務を遂行した者

(4) 業務の改善に資する研究、発明、改良等を行い、又は提案した者

(表彰の方法)

第3条 表彰状を授与して行う。

2 前項の表彰状には、記念品を併せて授与することができる。

(表彰の時期)

第4条 第2条の表彰は、必要に応じて随時これを行う。

(表彰の手続)

第5条 所属の長は、表彰を受けるべき該当者があると認めるときは、その事実を記述して市長に内申することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大曲市職員表彰規程(昭和30年大曲市庁訓第3号)、神岡町職員ほう賞規則(昭和33年神岡町規則第2号)、西仙北町職員表彰規程(昭和51年西仙北町規程第2号)又は協和町職員表彰規程(昭和48年協和町訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

大仙市職員表彰規程

平成17年3月22日 訓令第1号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第1号