○大仙市選挙管理委員会規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会訓令第1号

目次

第1章 組織(第1条―第6条)

第2章 会議(第7条―第11条)

第3章 委員長の職務権限(第12条―第14条)

第4章 補助機関(第15条―第18条)

第5章 告示の方法(第19条)

第6章 公印(第20条・第21条)

附則

第1章 組織

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、大仙市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、これを行うべき事由が生じた日以後最初に開かれる委員会において行う。

2 委員長の選挙は、無記名投票で行い、投票の最多数を得た者をもって当選人とし、得票が同数のときは、くじで当選人を定める。

3 委員会は、委員会の委員(以下「委員」という。)中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。

(委員長の任期等)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の職務代理者)

第4条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

2 委員長及び委員長職務代理者がともにいないときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(辞職又は退職)

第5条 委員長がその職を辞しようとするとき、又は委員長が退職しようとするときは、その旨を文書をもって委員長職務代理者に届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、その旨を文書をもって委員長に届け出なければならない。

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第6条 委員会は、委員長の選挙が行われたとき、又は委員長職務代理者、委員若しくは補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(招集)

第7条 委員会の招集は、告知によりこれを行う。

2 前項の告知は、招集の日時、場所及び付議すべき事件を付記し、会議の日前2日までにしなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

3 委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき事件にその説明を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席届)

第8条 委員長又は委員がやむを得ない事情のため、委員会に出席できないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長にその旨をあらかじめ届け出なければならない。

(関係者の出席)

第9条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができるものとする。

(会議の記録)

第10条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させ、委員会において定めた一人の委員とともに署名しなければならない。

2 委員長は、必要があると認めたときは、前項の会議録の写しを添えて、会議の結果を市長に報告するものとする。

(議事に関し必要な事項)

第11条 この章に規定するもののほか、会議の開閉、議案の審議、議決その他委員会の議事に関しては、市議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

(担任事項)

第12条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決すべき事件につき、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) その他委員会の一般事務に関すること。

(委員長の専決)

第13条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の委員会に報告しなければならない。

(事務局長の専決)

第14条 委員長は、その権限に属する事務の一部を事務局長に専決処理させることができる。

第4章 補助機関

(事務局の設置等)

第15条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置き、当該事務局に選挙班を置く。

(事務局の職)

第16条 事務局に事務局長を置く。

2 前項に定める職のほか、事務局に次の職を置くことができる。

(1) 参事

(2) 主幹

(3) 副主幹

(4) 主席主査

(5) 主査

(6) 主任

(7) 主事

(職に充てる職員)

第17条 前条第1項に掲げる職には書記長を、同条第2項各号に掲げる職には書記をもって充てる。

(職務)

第18条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 参事及び主幹は、事務局長を補佐し、委員会に関する事務を処理する。

3 副主幹は、上司の命を受け、特命事務を処理する。

4 主席主査及び主査は、上司の命を受け、班の事務を処理する。

5 主任及び主事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

第5章 告示の方法

(公告式)

第19条 委員会のする告示及び公表は、大仙市公告式条例(平成17年大仙市条例第2号)の例により行う。

第6章 公印

(公印)

第20条 委員会、委員長、事務局及び事務局長の公印は、別表のとおりとする。

(補則)

第21条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年6月2日選管訓令第1号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日選管訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第20条関係)

名称

書体

形状

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

委員会印

篆書

画像

方20

委員会名をもって発する文書

事務局長

1

委員長印

篆書

画像

方18

委員長名をもって発する文書

事務局長

副書記長

9

事務局印

篆書

画像

方18

事務局名をもって発する文書

事務局長

1

事務局長印

篆書

画像

方18

事務局長名をもって発する文書

事務局長

1

大仙市選挙管理委員会規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成22年4月1日施行)