○大仙市選挙管理委員会事務局処務規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、大仙市選挙管理委員会規程(平成17年選挙管理委員会訓令第1号)第21条の規定に基づき、大仙市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 事務局の所掌事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 公告式に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 会議に関すること。

(4) 規程の制定及び改廃に関すること。

(5) 選挙人名簿に関すること。

(6) 選挙に関する常時啓発、周知等に関すること。

(7) 検察審査員候補者予定者の選定に関すること。

(8) 裁判員候補者予定者の選定に関すること。

(9) 直接請求に関すること。

(10) 人事及び給与に関すること。

(11) 予算の経理並びに物品の購入及び保管に関すること。

(12) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(13) その他選挙に関すること。

(事務の処理)

第3条 事務の処理は、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、事務局長において専決することができる。

(1) 職員(書記長を除く。)の出張を命ずること。

(2) 職員(書記長を除く。)の復命を受理すること。

(3) 職員の時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

(4) 職員(書記長を除く。)の休暇その他服務に関する諸願届出を処理すること。

(5) 臨時雇人の雇用及び諸給与に関すること。

(6) 予算の経理その他軽易な一般事務に関すること。

第4条 事務局長は、前条の規定により専決処理できるもののうちで、異例に属する事項及び必要と認める事項は、委員長の決裁を受けなければならない。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長の補助機関の例による。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年7月10日選管訓令第1号)

この訓令は、平成20年7月15日から施行する。

大仙市選挙管理委員会事務局処務規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会訓令第2号

(平成20年7月15日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 選挙管理委員会訓令第2号
平成20年7月10日 選挙管理委員会訓令第1号