○大仙市選挙管理委員会委員長専決処分規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 大仙市選挙管理委員会規程(平成17年大仙市選挙管理委員会訓令第1号)第13条の規定に基づく大仙市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事件のうち委員長が専決できる事項については、別に定めのあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(委員長の専決処分事項)

第2条 委員会の権限に属する事件のうち、委員長が専決処分できるものは次に掲げるとおりとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第193条において準用する第172条第2項及び第4項並びに第180条の3の規定による職員の任免等に関すること。

(2) 自治法第74条第5項及び第76条第4項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、選挙人名簿確定の日においてこれに登載された者の総数の50分の1の数及び3分の1の数を決定すること。

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第100条、第110条及び第116条において準用する第91条第2項の規定により、請求代表者の選挙権の確認をすること。

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第27条及び第28条の規定により、選挙人名簿の表示、訂正等及び抹消をすること。

(5) 法第30条の10及び第30条の11の規定により、在外選挙人名簿の表示、訂正等及び抹消をすること。

(6) 花館財産区議会条例第8条及び第9条の規定により、区の選挙人名簿の表示、訂正等及び抹消をすること。

(7) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第19条の規定により、選挙人名簿の移送又は引継ぎをすること。

(8) 法第41条第2項の規定により天災等の事故により、投票所の変更を決定すること。

(9) 令第28条の規定により、選挙人名簿又は抄本を送付すること。

(10) 法第57条、第73条及び第84条の規定により、天災等の事故により更に投票、開票及び選挙会の期日を決定すること。

(11) 法第62条及び第76条の規定により、開票立会人となるべき者の届出の受理、人数制限等のくじの実施及び補充選任をすること。

(12) 法第101条の3第2項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により、当選人に当選の旨を告知すること。

(13) 法第105条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、当選人に当選証書を附与すること。

(14) 法第130条第2項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出を受理すること。

(15) 法第134条(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、違反選挙事務所の閉鎖を命ずること。

(16) 令第110条の5第4項の規定により、立札及び看板の類の証票を交付すること。

(17) 花館財産区議会議員の選挙において、法第144条第2項の規定により、公職の候補者が選挙運動に使用するポスターに検印すること。

(18) 法第147条及び第201条の11第11項の規定により、違反文書図画を撤去させ、及び法第201条の14第2項の規定によるポスターを撤去させること。

(19) 法第163条の規定により、個人演説会開催の申出を受理すること。

(20) 令第113条の規定により、個人演説会の開催の申出が競合する場合に、開催できない者をくじで定めること。

(21) 令第119条第2項及び第121条の規定により、個人演説会の開催のために必要な設備の程度等の承認並びに施設の使用料の決定に関する協議及び承認をすること。

(22) 大仙市選挙公報の発行に関する条例(平成17年大仙市条例第6号)第4条第2項の規定により、氏名等の掲載の順序を定めること。

(23) 法第175条の規定により、氏名等の掲載順序を定め掲示を行うこと。

(24) 法第180条から第183条の規定による出納責任者の選任、解任及び辞任並びに異動等の届出を受理すること。

(25) 法第189条の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書を受理すること。

(26) 法第193条の規定により、収支報告書について報告又は資料を要求すること。

(27) 法第197条の2第2項の規定による選挙運動に使用する事務員の届出を受理すること。

(28) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第14条第5項の規定により、選挙人名簿確定の日においてこれに登載された者の総数の2分の1の数を決定すること。

(29) 法第201条の11第4項の規定により、市長の選挙運動期間中、政党その他の政治団体が政治活動に使用するポスターに検印すること。

(30) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定により、第1群から第4群までに属する検察審査員候補者の予定者をくじで選定すること。

(31) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条第1項の規定により、裁判員候補者の予定者をくじで選定すること。

(32) 農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)第7条第1項の規定による農業委員会の委員の解任請求趣意書を受理すること。

(33) 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第32条第2項の規定により、土地改良区の総代の選挙に関する経費の見積書を提出すること。

(34) 法令の規定により、委員会が行う告示に関すること。

(35) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により委員会が行う報告、通知、告知、調査、証明、交付、確認等及び閲覧させる行為並びに協議に関すること。

第3条 委員長は、前条の規定により、専決処分することのできるもののうちで、委員会に諮る必要があると認めるときは、これを委員会に提出することができる。

2 委員長は、前条の規定により専決処分をしたときは、これを次の委員会に報告しなければならない。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年6月2日選管訓令第2号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年7月10日選管訓令第2号)

この訓令は、平成20年7月15日から施行する。

大仙市選挙管理委員会委員長専決処分規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会訓令第3号

(平成20年7月15日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 選挙管理委員会訓令第3号
平成19年6月2日 選挙管理委員会訓令第2号
平成20年7月10日 選挙管理委員会訓令第2号