○大仙市議会議員及び大仙市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成17年3月22日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、大仙市議会議員及び大仙市長の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に規定する掲示場の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 大仙市議会議員及び大仙市長の選挙においては、大仙市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第144条の2第8項の規定に基づき、ポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設置する。
(総数の減少)
第3条 委員会は、特別の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。