○大仙市議会議員及び大仙市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例

平成17年3月22日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、大仙市議会議員及び大仙市長の選挙における選挙運動に要する費用を大仙市が負担すること(以下「公費負担」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公費負担)

第2条 大仙市議会議員及び大仙市長の選挙における候補者は、その選挙運動のために用いられる次に掲げるものについて、次条から第9条までに定めるところにより、無料で使用し、又は無料で作成することができる。

(1) 法第141条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)

(2) 法第142条第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)

(3) 法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)

2 前項の規定にかかわらず、法第92条第1項の規定による供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により大仙市に帰属することとなる候補者は、前項の規定の適用を受けることができない。

(選挙運動用自動車の使用に係る契約締結の届出)

第3条 前条第1項第1号の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、その旨を大仙市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用に係る公費の支払)

第4条 大仙市は、前条の届出をした候補者が同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第2条第2項の規定に該当する場合を除き、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に支払う。

(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円)の合計額

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額

 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車の借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には、16,100円)の合計額

 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日)までの日数から前号の契約が締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)

 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には12,500円)の合計額

(選挙運動用自動車の使用に係る契約の指定)

第5条 前条の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同条第1号に定める契約と同条第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれかの号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同条の規定を適用する。

(選挙運動用ビラの作成に係る契約締結の届出)

第6条 第2条第1項第2号の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用ビラの作成に係る公費の支払)

第7条 大仙市は、前条の届出をした候補者が同条の契約に基づき、当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が7円73銭を超える場合には、7円73銭)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、法第142条第1項第6号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条第2項の規定に該当する場合を除き、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に支払う。

(選挙運動用ポスターの作成に係る契約締結の届出)

第8条 第2条第1項第3号の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用ポスターの作成に係る公費の支払)

第9条 大仙市は、前条の届出をした候補者が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に316,250円を加えた金額を当該選挙のポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。以下「単価の限度額」という。)を超える場合は、当該単価の限度額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて、当該選挙のポスター掲示場の数に相当する数の範囲内であるものにつき、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条第2項の規定に該当する場合を除き、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

(1) ポスター掲示場の数が500以下である場合 541円31銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額

(2) ポスター掲示場の数が500を超える場合 270,655円と28円35銭にその500を超える数を乗じて得た金額との合計額

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年12月27日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

(平成24年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

(平成28年12月20日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の大仙市議会議員及び大仙市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成30年6月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成29年法律第66号)の施行の日(平成31年3月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大仙市議会議員及び大仙市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される大仙市議会議員の選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された大仙市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和4年6月16日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大仙市議会議員及び大仙市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

大仙市議会議員及び大仙市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例

平成17年3月22日 条例第5号

(令和4年6月16日施行)