○大仙市議会議員及び大仙市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する規程
平成17年3月22日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、大仙市議会議員及び大仙市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例(平成17年大仙市条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、大仙市議会議員及び大仙市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、使用、作成の実績に基づく選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年1月8日選管告示第3号)
この規程は、平成20年1月8日から施行する。
附則(平成20年12月2日選管告示第42号)
この規程は、平成20年12月2日から施行する。
附則(平成22年8月11日選管告示第29号)
この規程は、平成22年8月11日から施行する。
附則(平成24年3月2日選管告示第4号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月8日選管告示第1号)
この告示は、平成29年2月8日から施行する。
附則(平成30年9月1日選管告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成29年法律第66号)の施行の日(平成31年3月1日)から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、施行の日以後その期日を告示される大仙市議会議員の選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された大仙市議会議員の選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月1日選管告示第11号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和4年9月1日選管告示第25号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。