○大仙市議会議員及び大仙市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する規程

平成17年3月22日

選挙管理委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、大仙市議会議員及び大仙市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する条例(平成17年大仙市条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、大仙市議会議員及び大仙市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約の届出)

第2条 条例第2条第1項の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第6条又は第8条に定める有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第6条又は第8条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、それぞれ様式第1号に準じて作成しなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者をいう。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第7条又は第9条の規定による確認を受けようとする場合には、大仙市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、それぞれ様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、それぞれ様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに同条第2項の確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第6条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)及び条例第8条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、使用、作成の実績に基づく選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書及び選挙運動用ポスター作成証明書は、それぞれ様式第4号及び様式第5号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第7条又は第9条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、それぞれ様式第6号に準じて作成しなければならない。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年1月8日選管告示第3号)

この規程は、平成20年1月8日から施行する。

(平成20年12月2日選管告示第42号)

この規程は、平成20年12月2日から施行する。

(平成22年8月11日選管告示第29号)

この規程は、平成22年8月11日から施行する。

(平成24年3月2日選管告示第4号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年2月8日選管告示第1号)

この告示は、平成29年2月8日から施行する。

(平成30年9月1日選管告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成29年法律第66号)の施行の日(平成31年3月1日)から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、施行の日以後その期日を告示される大仙市議会議員の選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された大仙市議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和3年3月1日選管告示第11号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年9月1日選管告示第25号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

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大仙市議会議員及び大仙市長の選挙における選挙運動に要する費用の公費負担に関する規程

平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第4号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 選挙管理委員会告示第4号
平成20年1月8日 選挙管理委員会告示第3号
平成20年12月2日 選挙管理委員会告示第42号
平成22年8月11日 選挙管理委員会告示第29号
平成24年3月2日 選挙管理委員会告示第4号
平成29年2月8日 選挙管理委員会告示第1号
平成30年9月1日 選挙管理委員会告示第7号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第11号
令和4年9月1日 選挙管理委員会告示第25号