○大仙市選挙公報の発行に関する規程
平成17年3月22日
選挙管理委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大仙市選挙公報の発行に関する条例(平成17年大仙市条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定により、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書に添付する写真は、当該選挙の期日前3箇月以内に撮影した無帽、無背景、正面向き、上半身の手札型(縦11センチメートル、横8センチメートル)の鮮明なもの(白黒に限る。)とし、裏面に氏名を記載しなければならない。ただし、原稿用紙に記録した写真の場合は、この限りではない。
3 第1項の申請は、当該選挙の告示の日の午前8時30分から午後5時までにしなければならない。
(掲載文の記載方法)
第3条 掲載文は、委員会が交付する原稿用紙に、写真欄以外には、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第5項において準用される同令第88条第8項の規定による通称の認定を受けた場合にあっては、その通称)を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。
3 氏名欄には、次に掲げる事項を記載し、又は記録することができる。
(1) 氏名の振り仮名
(2) 所属党派名
(3) 職業
(4) 生年月日、年齢
4 掲載文及び氏名欄の記載は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、アルファベットの文字及び数字(装飾文字を含む。)以外は使用することができない。ただし、掲載文については、記号、符号、図、イラストレーション及びこれらの類(写真を除く。)を使用して記載し、又は記録することができる。
(図画等の面積の制限)
第4条 掲載文に、図画、図表、イラストレーションその他これらに類するものを記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、合計面積の算定にあたっては、写真掲載欄及び氏名欄に係る面積は、掲載文に記載し、又は記録することができる面積に算入しない。
(掲載文の訂正)
第5条 委員会は、前2条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があったとき又は文字等が著しく小さい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該文字等の訂正を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
(掲載文の修正及び撤回)
第6条 候補者は、すでに提出した掲載文を修正しようとするときは、新たに記載し、又は記録した掲載文を添えて、選挙公報掲載文修正申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。
2 候補者は、掲載文を撤回しようとするときは、選挙公報掲載申請撤回申請書(第4号様式)を委員会に提出しなければならない。
(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)
第7条 条例第4条第2項の規定による掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、公職の候補者の立候補届出番号により、委員会がくじで定める。
2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。
(選挙公報の様式及び印刷方法)
第8条 選挙公報の様式は、委員会が選挙の都度定める。
2 選挙公報は、候補者から提出された掲載文を写真製版により、黒色で印刷するものとする。
3 候補者は、選挙公報の体裁等について指定し、又は修正を求めることができない。
(選挙公報の掲載中止)
第9条 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は候補者たることを辞したものとみなされた場合には、その者に係る掲載文の掲載は中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後においては、中止しないものとする。
(掲載文の返還)
第10条 候補者から提出された掲載文及び写真は、第6条の規定による修正及び撤回の申請があった場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第11条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、直ちに告示によりこれを訂正するものとする。
(掲載文以外の掲載)
第12条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。
(補則)
第13条 この訓令に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(令和元年12月1日選管訓令第1号)
この訓令は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日選管訓令第1号)
この訓令は、令和3年3月1日から施行する。