○大仙市の執務時間を定める規則
平成17年3月22日
規則第5号
(市の執務時間)
第1条 市の執務時間は、大仙市の休日を定める条例(平成17年大仙市条例第10号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
○大仙市の執務時間を定める規則
平成17年3月22日
規則第5号
(市の執務時間)
第1条 市の執務時間は、大仙市の休日を定める条例(平成17年大仙市条例第10号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
平成17年3月22日 規則第5号
(平成17年3月22日施行)
◆ | 平成17年3月22日 | 規則第5号 |