○大仙市の執務時間を定める規則

平成17年3月22日

規則第5号

(市の執務時間)

第1条 市の執務時間は、大仙市の休日を定める条例(平成17年大仙市条例第10号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

大仙市の執務時間を定める規則

平成17年3月22日 規則第5号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月22日 規則第5号