○大仙市庁議運営規程

平成17年3月22日

訓令第5号

(設置)

第1条 重要事務の総合企画、審議・調整及び実施の促進を図るため、庁議を置く。

(構成)

第2条 庁議は、次の者をもって構成する。

市長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、総務部長、企画部長、市民部長、健康福祉部長、農林部長、経済産業部長、観光文化スポーツ部長、建設部長、上下水道局長、市立大曲病院事務長、教育委員会事務局長、議会事務局長及び支所長

(所掌事項)

第3条 庁議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市行政運営に係る基本方針に関すること。

(2) 重要施策及びその基本的な執行計画の決定並びに総合調整に関すること。

(3) 条例並びに重要な規則及び訓令の制定又は改正に関する基本的事項の決定及び廃止に関すること。

(4) 予算の編成及び執行に係る基本方針の決定に関すること。

(5) 議会に提出する案件の決定その他議会に係る主要な事項の決定及び調整に関すること。

(6) 各部等の主要な施策に係る報告及び連絡調整に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、市行政運営の重要事項に関すること。

(庁議の主宰)

第4条 庁議は、市長が主宰する。

(庁議の開催)

第5条 庁議は、毎月の第1月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に開催するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に開催することができる。

2 庁議の構成員は、出張その他やむを得ない理由により庁議に出席できないときは、所属の課長等のうちからあらかじめ代理者を指名して庁議に出席させなければならない。

(案件の送付)

第6条 庁議の構成員は、所管する事務について庁議に提出すべき案件があるときは、その要旨及び資料27部を庁議開催日の4日前までに総務部長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する案件については、この限りでない。

(司会及び結果の整理)

第7条 庁議の司会は、総務部長(総務部長が欠席したときは企画部長)が行うものとし、案件ごとに庁議の結果が次の区分に従うよう明確にするとともに、主宰者の承認を受けるものとする。

(1) 決定 案件を原案のまま又は修正の上確定すること。

(2) 再議 庁議における指示又は指摘に基づいて、案件を再検討の上、指定の期限までに再度庁議に付すべきものと決定すること。

(3) 却下 案件を不承認とすること。

(4) 了解 報告又は連絡事項を了承すること。

(説明補助者の出席)

第8条 案件の提出者は、必要があるときは、当該案の説明を補助させるため、主管の課長等を当該案件の審議に限って庁議に出席させることができる。

(庶務)

第9条 庁議の庶務は、総務部総務課において行う。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年6月27日訓令第110号)

この訓令は、平成17年6月27日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年2月1日訓令第2号)

この訓令は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

大仙市庁議運営規程

平成17年3月22日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第5号
平成17年6月27日 訓令第110号
平成18年3月31日 訓令第11号
平成19年4月1日 訓令第17号
平成20年3月31日 訓令第9号
平成21年3月25日 訓令第5号
平成23年4月1日 訓令第4号
平成28年4月1日 訓令第9号
平成29年8月1日 訓令第12号
平成30年2月1日 訓令第2号
平成30年4月1日 訓令第12号
令和3年4月1日 訓令第1号