○大仙市行政手続条例施行規則

平成17年3月22日

規則第11号

(1) 条例(条例第2条第2号に規定する条例等をいう。以下同じ。)の規定により市長等が交付する書類であって、交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下「証明書類」という。)について、条例等の規定に従い、すでに交付した証明書類の記載事項の訂正(追加を含む。以下同じ。)をするためにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に、すでに交付した証明書類の返納を命ずる処分

(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市行政手続条例施行規則(平成9年大曲市規則第5号)、西仙北町行政手続条例施行規則(平成9年西仙北町規則第9号)、協和町行政手続条例施行規則(平成9年協和町規則第12号)、南外村行政手続条例施行規則(平成9年南外村規則第5号)、仙北町行政手続条例施行規則(平成9年仙北町規則第4号)又は太田町行政手続条例施行規則(平成9年太田町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

大仙市行政手続条例施行規則

平成17年3月22日 規則第11号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月22日 規則第11号