○大仙市行政改革推進本部設置要綱

平成17年3月22日

訓令第6号

(設置)

第1条 行政改革の推進を図るため、大仙市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行政改革大綱(以下「大綱」という。)の策定及び実施に関すること。

(2) 大綱に基づく実施計画の策定及び進行管理に関すること。

(3) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長、教育長及び上下水道事業管理者をもって充てる。

3 本部員は、総務部長、企画部長、市民部長、健康福祉部長、農林部長、経済産業部長、観光文化スポーツ部長、建設部長、上下水道局長、市立大曲病院事務長、議会事務局長、教育委員会事務局長及び支所長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が進行する。

2 総務部長は、必要に応じて本部員の会議を招集し、進行する。

(幹事会)

第6条 大綱案及び実施計画案の作成並びに実施計画の進行管理を行うため、本部に幹事会を置き、幹事長及び幹事をもって組織する。

2 幹事長は、総務課長をもって充てる。

3 幹事は、財政課長、総合政策課長、市民課長、社会福祉課長、農業振興課長、商工業振興課長、観光交流課長、道路河川課長、経営管理課長、市立大曲病院管理課長、教育総務課長及び生涯学習課長をもって充てる。

4 幹事長は、必要に応じて幹事会を招集し、進行する。

(行革推進チーム)

第7条 大綱及び実施計画の検討並びに素案の作成並びに実施計画における取組の進捗状況等を把握するため、幹事会に行革推進チームを置く。

2 行革推進チームの構成は、別表のとおりとし、構成員は別表右欄に記載の担当幹事(以下「担当幹事」という。)の指定する職員をもって充てる。

3 行革推進チームにチームリーダーを1人置くものとし、チームリーダーは第5項に規定する班長の中から幹事長が指定するものとする。

4 チームリーダーは、必要に応じて行革推進チームの会議を招集し、進行する。

5 班に当該担当幹事が指定する班長を1人置くものとし、同一班内に担当幹事が複数いる場合は、当該担当幹事で協議の上、班長を指定するものとする。

6 班長は、必要に応じて班内の会議を招集し、進行する。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、総務部総務課において処理する。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第25号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月2日訓令第10号)

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日訓令第20号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

行革推進チーム員が所属する課

担当幹事

総務

総務課

財政課長

秘書課

財政課

財産活用課

契約検査課

総合防災課

DX推進課

会計課

議会事務局

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

企画

総合政策課

総合政策課長

広報広聴課

地域活動応援課

移住定住促進課

市民福祉

市民課

市民課長

保険年金課

生活環境課

税務課

債権管理課

社会福祉課

社会福祉課長

高齢者包括支援センター

生活支援課

子ども支援課

健康増進センター

市立大曲病院管理課

市立大曲病院管理課長

地域振興

農業振興課

農業振興課長

農林整備課

農業委員会事務局

商工業振興課

商工業振興課長

観光交流課長

企業立地推進課

花火産業推進課

観光交流課

温泉施設対策室

建設水道

道路河川課

道路河川課長

用地対策課

都市管理課

建築住宅課

経営管理課

経営管理課長

水道課

下水道課

教育

教育総務課

教育総務課長

教育指導課

学校給食総合センター

生涯学習課

生涯学習課長

文化財課

スポーツ振興課

総合図書館

総合市民会館

大仙市行政改革推進本部設置要綱

平成17年3月22日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第6号
平成18年4月1日 訓令第25号
平成19年4月1日 訓令第17号
平成21年7月2日 訓令第10号
平成23年4月1日 訓令第8号
平成28年4月1日 訓令第8号
平成30年4月1日 訓令第12号
平成31年4月1日 訓令第7号
令和2年10月1日 訓令第20号
令和3年4月1日 訓令第1号
令和5年4月1日 訓令第7号