○大仙市法規審査委員会規程
平成17年3月22日
訓令第9号
(設置)
第1条 法規及び重要文書の審査等を行うため、大仙市法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 重要な条例、規則及び訓令等の審査に関すること。
(2) 訴願、訴訟、和解及び異議の申立てに関すること。
(3) 法令等の解釈に関すること。
(4) その他法令に関すること。
(委員会)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員10人以内をもって組織する。
2 委員長は、総務課長をもって充てる。
3 副委員長及び委員は、市の職員のうちから任命する。
(委員長、副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要の都度招集する。
2 委員会の会議は、委員長又は副委員長及び委員5人以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は、議事に関係ある課長等又はその代理者の出席を求め、その説明を聴くほか、知識経験者の意見を徴することができる。
(審査)
第6条 課長等は、第2条に掲げる事項については、関係課長等の合議を経た後、その案に必要な参考資料を添えて委員会の審査を求めなければならない。
第7条 委員長は、前条の規定により審査を求められた場合は、総務課文書法令班に予備審査させなければならない。
第8条 委員会は、付議された事案については、速やかに審査し、その顛末を市長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第25号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。