○大仙市基本構想策定会議設置要綱

平成17年3月22日

訓令第10号

(設置)

第1条 次期基本構想(案)を策定するため、大仙市基本構想策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。

(構成等)

第2条 策定会議は、第1委員会、第2委員会及び第3委員会で構成する。

2 前項の各委員会に、次に掲げる作業部会を置く。

(1) 第1委員会 将来都市フレーム部会、地域情報化部会

(2) 第2委員会 健康福祉部会、教育部会

(3) 第3委員会 産業部会、環境部会、都市基盤部会

(委員会)

第3条 委員会は、次期基本構想(案)を調製し、庁議に提案する。

2 委員会は、部長、支所長、課所長及び市長が指名する職員で組織する。

3 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が指名する。

4 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会議を総理する。

5 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(作業部会)

第4条 作業部会は、委員会の指示により次期基本構想(案)を作成する。

2 作業部会は、市長が指名する職員で組織する。

3 作業部会に班長及び副班長を置き、市長が指名する。

4 班長は、必要に応じて作業部会を招集し、会議を総理する。

5 副班長は、班長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 策定会議の庶務は、企画部総合政策課において処理する。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

大仙市基本構想策定会議設置要綱

平成17年3月22日 訓令第10号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第10号
平成23年4月1日 訓令第4号