○大仙市基本構想策定会議設置要綱
平成17年3月22日
訓令第10号
(設置)
第1条 次期基本構想(案)を策定するため、大仙市基本構想策定会議(以下「策定会議」という。)を設置する。
(構成等)
第2条 策定会議は、第1委員会、第2委員会及び第3委員会で構成する。
2 前項の各委員会に、次に掲げる作業部会を置く。
(1) 第1委員会 将来都市フレーム部会、地域情報化部会
(2) 第2委員会 健康福祉部会、教育部会
(3) 第3委員会 産業部会、環境部会、都市基盤部会
(委員会)
第3条 委員会は、次期基本構想(案)を調製し、庁議に提案する。
2 委員会は、部長、支所長、課所長及び市長が指名する職員で組織する。
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、市長が指名する。
4 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会議を総理する。
5 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(作業部会)
第4条 作業部会は、委員会の指示により次期基本構想(案)を作成する。
2 作業部会は、市長が指名する職員で組織する。
3 作業部会に班長及び副班長を置き、市長が指名する。
4 班長は、必要に応じて作業部会を招集し、会議を総理する。
5 副班長は、班長に事故があるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 策定会議の庶務は、企画部総合政策課において処理する。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。