○大仙市総合計画審議委員会条例
平成17年3月22日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大仙市総合計画審議委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市長の諮問に応じ、市建設計画及びこれに伴う重要施策の調整とその実施に関し必要な調査及び審議を行わせるため、大仙市総合計画審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議委員会の委員は、20人以内とする。
2 委員は、市の行政委員会の委員、公共的団体の役員及び職員並びに学識経験を有する者の中から市長が任命する。
3 委員は、非常勤とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、第2項の職を辞したときは、委員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議委員会に、会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議委員会は、市長が招集する。
2 審議委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務)
第6条 審議委員会の事務は、企画部総合政策課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議委員会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。