○大仙市総合計画審議委員会規則
平成17年3月22日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市総合計画審議委員会条例(平成17年大仙市条例第12号)第7条の規定に基づき、大仙市総合計画審議委員会(以下「審議委員会」)という。)の適正な運営を図るために必要な事項を定めるものとする。
(部会の設置)
第2条 審議委員会に、その所掌事項の調査及び審議を行わせるため、次の部会を置く。
(1) 第1部会(総務)
(2) 第2部会(民生、教育)
(3) 第3部会(産業、建設、水道)
(部会の組織)
第3条 部会は、審議委員会の委員で組織する。
2 部会に所属する委員は、会長が指名する。
(部会長)
第4条 部会に部会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 部会長は、部会の議事を整理し、かつ、会議の議長となる。
3 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 部会は、会長が招集する。
2 部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 部会の庶務は、企画部総合政策課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議委員会及び部会の会議の運営に関し必要な事項は、会長又は部会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。