○大仙市総合計画審議委員会規則

平成17年3月22日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市総合計画審議委員会条例(平成17年大仙市条例第12号)第7条の規定に基づき、大仙市総合計画審議委員会(以下「審議委員会」)という。)の適正な運営を図るために必要な事項を定めるものとする。

(部会の設置)

第2条 審議委員会に、その所掌事項の調査及び審議を行わせるため、次の部会を置く。

(1) 第1部会(総務)

(2) 第2部会(民生、教育)

(3) 第3部会(産業、建設、水道)

(部会の組織)

第3条 部会は、審議委員会の委員で組織する。

2 部会に所属する委員は、会長が指名する。

(部会長)

第4条 部会に部会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 部会長は、部会の議事を整理し、かつ、会議の議長となる。

3 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 部会は、会長が招集する。

2 部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 部会の庶務は、企画部総合政策課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議委員会及び部会の会議の運営に関し必要な事項は、会長又は部会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

大仙市総合計画審議委員会規則

平成17年3月22日 規則第13号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月22日 規則第13号