○大仙市広報委員会設置要綱

平成17年3月22日

訓令第12号

(設置)

第1条 市民に親しまれ、分かりやすい広報誌の編集を目指し、大仙市広報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会の委員は、10人以内とする。

2 委員は、広報活動に識見を有する者等の中から市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第3条 委員の互選により、委員長を置く。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は、企画部広報広聴課内に置く。

2 事務局長は、広報広聴課長の職にある者をもって充てる。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

大仙市広報委員会設置要綱

平成17年3月22日 訓令第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第12号
平成20年4月1日 訓令第15号
平成30年4月1日 訓令第13号