○大仙市車両管理規程

平成17年3月22日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令に別段の定めのあるもののほか、庁用車両の維持管理、点検整備及び安全運転管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第2条第9号及び第10号に規定するもののうち、消防用自動車及び救急自動車を除く車両をいう。

(2) 自動二輪車等 道交法第2条第10号及び第3条に規定する原動機付自転車及び自動二輪車をいう。

(3) 運転者 道交法第92条第1項に規定する運転免許証の交付を受けている職員又は市の事務事業において市長の指示により車両を運転する者をいう。

(維持管理)

第3条 車両の維持管理は、その所掌に係る課(所、室)(以下「課長等」という。)が行うものとする。

2 課長等は、車両を維持管理するため、その現況を把握し、車両の合理的な活用を図らなければならない。

3 課長等は、運転者に車両の運転を命じて運転させなければならない。

4 課長等は、自動二輪車等の使用については、許可を与えて使用させなければならない。

(車両の使用手続等)

第4条 車両を使用しようとする者は、使用開始日の前日までに庁用車使用申込書(様式第1号)を課長等に提出しなければならない。ただし、緊急用務等のための使用及び使用する車両を所掌している課(所、室)の職員による使用については、この限りでない。

2 課長等は、前項の申込書を受理したときは、速やかに車両配車表(様式第2号)により配車計画し、その結果を申込者に通知しなければならない。

3 前項の規定により車両の使用承認を受けた者は、その時間、行程等を変更しようとするときは、直ちに課長等の指示を受けなければならない。

(車両の運転)

第5条 課長等は、運転免許証を有する所属職員のうちから適当なものを車両運転者台帳(様式第3号)に登録するものとする。

2 課長等は、車両の運転を命ずるに当たっては、前項に定める車両運転者台帳に登録した職員の運転経験等を考慮するものとする。

(車両取扱担当者)

第6条 課長等は、各車両ごとに車両取扱担当者(以下「取扱担当者」という。)を定めなければならない。

2 取扱担当者は、常に担当車両の保全と使用について最善を尽さなければならない。

3 取扱担当者以外運転員が車両を使用した場合については、前項の規定を準用するものとする。

(安全運転管理者)

第7条 市長は、道交法第74条の2の規定により、支所ごとに安全運転管理者を任命しなければならない。

(安全運転管理者の業務)

第8条 安全運転管理者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 道交法第75条第1項の規定に関すること。

(2) 運転員に対する法令で定める車両の運転に関する事項の適切な指導監督に関すること。

(3) 運転員の点呼等に関すること。

(4) 自動車運転日誌等(様式第4号から様式第6号まで)による運転状況の把握に関すること。

(5) 必要に応じた交替運転員の配置に関すること。

(6) 交通事故記録簿(様式第7号)の整理保存に関すること。

(安全運転副管理者)

第9条 市長は、安全運転管理者の業務を円滑にするため、支所ごとに安全運転副管理者(以下「副管理者」という。)を置くものとする。

2 副管理者は、次に掲げる業務を行い、安全運転管理者に事故があるときは、その職務を代行する。

(1) 運転員の点呼に関すること。

(2) 日常点検表(様式第8号)の確認点検及び保管に関すること。

(3) その他安全運転管理者の指示する業務の処理に関すること。

3 副管理者は、前項に規定する業務を行ったときは、その結果を安全運転管理者に報告しなければならない。

(整備管理者)

第10条 市長は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第50条の規定により、支所ごとに整備管理者を任命しなければならない。

(整備管理者の業務)

第11条 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条に規定する業務を行うものとする。ただし、自動二輪車等については、この限りでない。

(定期点検)

第12条 整備管理者は、原動機付自転車の定期点検及びその実施方法を定めなければならない。

(整備副管理者)

第13条 市長は、整備管理者の業務を円滑にするため、支所ごとに建設に使用する車両に関する整備副管理者を置くものとする。

2 整備副管理者は、次に掲げる業務を行い、整備管理者に事故があるときは、その職務を代行する。

(1) 車両法第47条に規定する日常点検の実施に関すること。

(2) 車庫の管理に関すること。

(3) 運転員の指導監督に関すること。

(4) その他整備管理者の指示する業務の処理に関すること。

3 整備副管理者は、前項に規定する業務を行ったときは、その結果を整備管理者に報告しなければならない。

(運転員の遵守事項)

第14条 運転員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 運転員は、車両の運行を開始する際は、日常点検を実施すること。

(2) 運転員は、前号の日常点検の結果、不備の箇所を発見した場合には、整備管理者及び課長の指示を受けなければならない。

(3) 運転員は、在勤地内外及び時間内外の勤務において、事故が生じた場合には速やかに自動車等事故発生報告書(様式第9号)により課長等、安全運転管理者及び整備管理者に報告しなければならない。

(4) 運転員は、交通法規を守り細心の注意のもとに、安全運転をしなければならない。

(5) 運転員は、車両の運行に関する記録を運転日誌に記載し、補助者及び安全運転管理者を経て、課長等に提出しなければならない。

(6) 運転員は、前各号に規定するもののほか、課長等、安全運転管理者及び整備管理者のそれぞれの職務に関する命令に従わなければならない。

(損害賠償)

第15条 公用車の運行によって生じた交通事故について、市がその損害を賠償すべき責任がある場合は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第71条の規定により政府が行う自動車損害賠償保障事業の補償を基準として適正な賠償をするものとする。

(求償)

第16条 前条の規定により市がその損害を賠償した場合において、当該交通事故が運行管理者その他関係者の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは、市が賠償した金額の全部又は一部を求償するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大曲市車両管理規程(昭和46年大曲市訓令第11号)、神岡町車両管理規程(昭和54年神岡町規程第1号)、西仙北町車両管理規程(昭和55年西仙北町規程第3号)、中仙町車両集中管理規程(昭和58年中仙町訓令第5号)、中仙町車両整備管理者服務規程(昭和46年中仙町訓令第1号)、南外村車両集中管理規程(平成9年南外村訓令第1号)、車両使用管理要綱(昭和53年太田町訓令第3号)太田町職員の公有車の公務使用に関する要綱(昭和50年太田町訓令第9号)又は太田町整備管理者の服務規程(昭和45年太田町訓令第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月27日訓令第110号)

この訓令は、平成17年6月27日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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大仙市車両管理規程

平成17年3月22日 訓令第13号

(令和2年4月1日施行)