○大仙市職員出前講座実施要綱

平成17年3月22日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、市内の団体又はグループ等が主催する集会等に市職員が講師として出向き、市行政の説明等(以下「出前講座」という。)を実施することにより、市政に関する理解を深め、市民と行政とが一体となって、まちづくりを推進することを目的とする。

(対象)

第2条 出前講座を受講できる者は、原則として市内に在住し、在勤し、又は在学している者10人以上の集会等とする。

(内容)

第3条 出前講座の種類及び内容は、市長が毎年度調整し作成するものとする。

(開催時間等)

第4条 出前講座の開催時間は、次に掲げる日を除き、午前9時から午後9時までの間の2時間以内とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 12月28日から翌年1月4日までの日(前号に規定する日を除く。)

2 出前講座の開催場所は、市内に限るものとする。

3 出前講座に係る会場の手配、当日の進行等は出前講座を受講しようとする者(以下「申込者」という。)が行うものとする。

(申込み)

第5条 申込者は、原則として集会等を開催しようとする日の14日前までに、職員出前講座申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(講師の派遣)

第6条 市長は、前条の申込みを受けたときは、内容、日時等について出前講座の講師となる職員が所属する課と調整の上、講師を派遣することの可否を決定し、職員出前講座講師派遣決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(派遣の制限)

第7条 市長は、当該集会等が次の各号のいずれかに該当するときは、講師を派遣しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれがあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催しを行うおそれがあるとき。

(3) 批判や苦情処理、個別相談等を目的としているとき。

(4) この訓令の目的に反していると認められるとき。

(5) 申請の内容に虚偽があったとき。

(申込みの変更等)

第8条 出前講座講師派遣決定通知を受けた者は、開催日時、場所その他申請事項を変更する場合又は出前講座を取り消す場合は、直ちに、変更の内容を市長に届け出てその承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(講師料)

第9条 出前講座の講師料は、無料とする。

(報告)

第10条 出前講座を行った職員は、講座終了後、職員出前講座終了報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、出前講座に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

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大仙市職員出前講座実施要綱

平成17年3月22日 訓令第14号

(平成17年3月22日施行)