○大仙市中仙支所前広場使用規程
平成17年3月22日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、中仙支所前広場(以下「ドンパン広場」という。)を市及び公共性のある団体等が行うイベントのほか、市民の憩いの場として市民に無料開放することに関し必要な事項を定めるものとする。
(営利使用)
第2条 市内在住者で営利を目的とした使用については、別に定める使用願書の提出を求め内容を検討し、可否を決定するものとする。
(負担)
第3条 前条の規定による使用につき照明等を必要とする場合は、実費相当額を負担しなければならない。
(減免)
第4条 市長は、特別の事由があると認めたときは、実費相当額の負担を減額し、又は免除することができる。
(使用時間)
第5条 ドンパン広場の使用時間は、午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、ドンパン広場の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、風俗を乱し、その他公益に反すると認められるとき。
(2) ドンパン広場の施設設備を損傷する等管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第7条 ドンパン広場を使用する者が施設等を損傷し、又は減失させたときは、市長の指定する方法で損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(清掃)
第8条 使用者は、使用終了後直ちに現状に復し、清掃しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第4―20号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。