○大仙市市民活動交流拠点コーナーの設置及び管理に関する要綱

平成17年3月22日

告示第5号

(設置)

第1条 市民活動を推進するため、大仙市市民活動交流拠点コーナー(以下「コーナー」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 コーナーの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 大仙市市民活動交流拠点コーナー

(2) 位置 大仙市大曲通町8番36号 大仙市市民活動交流拠点センター内

(管理者)

第3条 コーナーに、管理者を置く。

2 コーナーの管理者は、市民相談室長とする。

(利用者)

第4条 コーナーを利用できる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市民活動を推進しようとする団体であること。

(2) 公共の福祉に反する団体ではないこと。

(3) 特定の政党、宗教、営利活動を目的とする団体ではないこと。

2 コーナーを利用しようとする団体は、大仙市市民活動交流拠点コーナー利用登録申請書(様式第1号)を提出し、承認を得るものとする。

3 コーナーの利用登録期間は、1年とする。ただし、継続することができるものとする。

(コーナーの設備等)

第5条 利用者は、コーナーに備え付けられた設備等を許可なく他の部屋に移動してはならない。

2 利用者は、コーナーの設備及び備品について、破損、紛失等の損害を与えたときは、現品又は相当の代価をもって損害を賠償しなければならない。

3 利用者は、承諾を得ないで物品等の展示及び販売をしてはならない。

(パソコン端末機の取扱い)

第6条 パソコン端末機は、管理者の指示により利用するものとし、インターネットの利用については、大曲仙北地域イントラネットインターネット利用基準の例によるものとする。

(簡易印刷機の取扱い)

第7条 簡易印刷機の製版、印刷及び用紙については、利用者が負担するものとし、その額等は、次のとおりとする。

種別

利用者の負担額等

製版

1枚につき50円

印刷

1回の印刷における印刷枚数10枚までごとにつき10円(10枚未満の端数が生じたときは、10枚として計算する。)

用紙

利用者の持込みとする。

2 簡易印刷機の利用時間は、原則として大仙市の休日を定める条例(平成17年大仙市条例第10号)第1条に規定する休日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前項の利用時間以外の時間に利用を希望するときは、事前に予約をしなければならない。

4 簡易印刷機の利用者は、利用後に大仙市市民活動交流拠点コーナー簡易印刷機利用報告書(様式第2号)を提出しなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成25年3月28日告示第150号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第220号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第145号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日告示第24号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第84号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第91号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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大仙市市民活動交流拠点コーナーの設置及び管理に関する要綱

平成17年3月22日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第7章 地域振興
沿革情報
平成17年3月22日 告示第5号
平成25年3月28日 告示第150号
平成26年4月1日 告示第220号
平成28年4月1日 告示第145号
令和2年3月10日 告示第24号
令和3年4月1日 告示第84号
令和4年4月1日 告示第91号