○大仙市公文例規程

平成17年3月22日

訓令第16号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 文体、用語及び用字(第3条―第12条)

第3章 形式

第1節 条例等(第13条―第22条)

第2節 条例等以外の令達文書(第23条―第27条)

第3節 一般文書(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長内部部局の文書の文体、用語、用字、形式等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例等 条例及び規則並びに規程及び要綱の形式をとる告示及び訓令をいう。

(2) 令達文書 補助機関に対する権限の行使又は職務の遂行に関する規程その他一定の形式による命令、特定の個人又は団体に対する特定の事項に関する作為義務若しくは不作為義務の賦課又はすでに与えた許可等の行政処分の取消し及び特定の個人又は団体からの申請、願、請求等に対する指示若しくは命令又は許可、認可等の行政処分を行うために発する文書をいう。

(3) 一般文書 令達文書以外の文書をいう。

第2章 文体、用語及び用字

(文体)

第3条 文書の文体は、「である」を基調とする口語体を用いるものとする。ただし、公告及び往復文書(通達、通知、伺、願、届、申請、照会、回答、報告等を含む。)の場合には、「ます」を基調とする文体を用いるものとする。

第4条 文章は、なるべく区切って短くし、接続詞を用いて長くなることを避けるものとする。

2 文章は、文の飾り、あいまいな言葉及び回りくどい表現をなるべく避けて、簡潔に、かつ、論理的に表現するものとする。

3 前2項の規定は、正確かつ明りょうな表現を損なわない範囲において、条例等の文章についても適用があるものとする。

(左横書き)

第5条 文書は、左横書きとする。ただし、法令により様式を縦書きと定められたものその他総務課長が縦書きを必要と認めたものについては、この限りでない。

(用語)

第6条 用語は、努めて難しい言葉を避け、日常使われている易しい言葉を用いるものとする。

2 前項の規定は、正確かつ明りょうな表現を損なわない範囲において、条例等の用語についても適用があるものとする。

3 条例等の用語は、前2項に定めるもののほか、法令用語改善の実施要領(昭和29年11月26日法制局総発第89号)によるものとする。

(用字)

第7条 文章は、漢字と平仮名を交えて用いるものとする。ただし、外国の地名、人名、外来語等は、片仮名を用いるものとする。

(漢字、仮名遣い及び送り仮名)

第8条 漢字、仮名遣い及び送り仮名は、次に定めるところによる。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

2 常用漢字表にない漢字は、次に定める基準によって書き換え、又は言い換えるものとする。

(1) 発音が同じで意味が似ている他の漢字に書き換えること。

(2) 意味が似ている他の言葉に言い換えること。

(3) 適当な言い換えの言葉及び書き換えの漢字がないときは、全体を仮名書きにすること。

(4) 全体を仮名書きにすると分からなくなる言葉及び誤解されるおそれのある言葉は、表にない文字だけを仮名書きにし、又は漢字をそのまま書いて振り仮名を付けること。

(数字)

第9条 数字は、アラビア数字を用いるものとする。ただし、縦書きの文書の場合には、漢数字を用いることができる。

2 前項の規定にかかわらず、数字が次に掲げる語に含まれる場合には、漢数字を用いるものとする。

(1) 固有名詞

(2) 概数を示す語

(3) 数量的感じの薄い語

(4) 慣用的な語

(5) 単位として用いる語

3 数字は、序数の場合その他用例の定まっている数字の場合を除いて、3位ごとに「,」で区切るものとする。

4 小数及び分数は、次表の例によるものとする。

区分

書き方

小数

0.234

分数

画像又は2分の1

帯分数

画像

(見出し記号)

第10条 見出し記号は、次の順序で用いるものとする。

(1) 条例等の場合

第1条第2条……(条名)

1・2………(項番号)

(1)(2)......(号番号)

ア・イ………(号の第1次細分)

(ア)(イ)......(号の第2次細分)

(2) 条例等以外の文書の場合

第1・第2……

1・2………

(1)(2).........

ア・イ………

(ア)(イ).........

2 見出し記号には「,」、「・」等の句切り符号を打たず、1字分を空白として次の字を書き出すものとする。

3 第1項第2号の場合において、項目を細分する数が少ないときは、最初の見出し記号を用いないことができる。

(句切り符号)

第11条 主な句切り符号及びその用い方は、次表のとおりとする。

句切り符号

用い方

「。」(まる)

1 文章の完結のしるしとして、一つの文を完全に言い切ったところに必ず用いる。

2 「( )」の中でも文の言い切りには必ず用いる。

3 「…とき」又は「…こと」を列記するときは「。」を用い、名詞又は名詞句を列記するときは用いない。ただし、後にただし書等が続く場合には、「。」を用いる。

「、」(テン)

文章の中で語句の切れ目に用いる。

「,」(コンマ)

数字を3位ごとに区切るときに用いる。

「・」(なかてん)

事物の名称を列記するとき、又は外来語の区切りに用いる。

「.」(ピリオド)

小数を示す場合及び省略符号とする場合に用いる。

「~」(なみがた)

時、所、数量、順序等を継続的に示す場合に用いる。

「―」(ハイフン)

語句の説明又は言い換えに用い、丁目、番地を省略して表示する場合にも用いる。

「「 」」(かぎ)

語句を定義する場合その他の用語又は文章を引用する場合等にその部分を明示するときに用いる。

( )(かっこ)

用語又は文章の後に注記を付ける場合、見出しの左右を囲む場合等に用いる。

「・・・・」(点線)

語句の代用等に用いる。

「:」(コロン)

次に続く説明文又はその他の語句があることを示す場合等に用いる。

「→」(矢じるし)

左の語句が右の語句に変わることを示す場合等に用いる。

「〃」(のの字かぎ)

表等で同一であることを示す場合に用いる。

(繰返し符号)

第12条 繰返し符号は、「々」とし、同じ漢字が続くときに用いるものとする。ただし、続く漢字が異った意味であるときは、用いない。

2 同じ仮名が続くことを示す符号の「ゝ」及び「」は、用いない。

第3章 形式

第1節 条例等

(条例等の構成)

第13条 条例等は、普通、題名、本則及び附則により構成し、必要に応じて別表又は様式を置くものとする。

2 題名は、その条例等の内容を簡潔に、かつ、的確に表現するとともに、条例及び規則の題名の場合には、原則として「大仙市」の語を冠するものとする。

3 本則の条文の数が多いときは、適宜、章に区分し、必要に応じて節、款の順に細分するものとする。この場合には、目次を付けるものとする。

4 各条文及び附則(多くの項から成り立っている附則をいう。以下本項において同じ。)の各項には、左上肩に、その内容を要約した見出しを付けるものとする。ただし、連続する2以上の条文又は附則の連続する2以上の項が同じ範囲の事項を規定している場合には、その最初の条文又は附則のその最初の項にまとめて付けることができる。

5 法令等を引用する場合は、引用法令等の題名の次に公布年及び法令等の番号(市の条例等の場合には、「大仙市」の語を省略した条例等の番号をいう。)を括弧書きするものとする。ただし、同一法令等を2回以上引用する場合には、第2回目以後は、題名のみとする。

(新設条例の形式)

第14条 新しく制定する場合の条例の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(条例の目的規定等の形式)

第15条 条例の本則の主なものの規定の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(改正条例の形式)

第16条 条例を改正する場合の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(改正条例の改正規定の形式)

第17条 条例を改正する場合の規定の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(廃止条例の形式)

第18条 条例を廃止する場合の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(条例の附則の形式)

第19条 条例の附則の主なものの規定の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(規則の形式)

第20条 規則の形式は、条例の例によるものとする。

(規程形式をとる告示の形式)

第21条 規程の形式をとる場合の告示の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(規程形式をとる訓令の形式)

第22条 規程の形式をとる場合の訓令の形式は、おおむね次のとおりとする。

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第2節 条例等以外の令達文書

(規程形式をとらない告示の形式)

第23条 規程の形式をとらない場合の告示の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(規程形式をとらない訓令の形式)

第24条 規程の形式をとらない場合の訓令の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(公告の形式)

第25条 公告の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(達の形式)

第26条 達の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(指令の形式)

第27条 指令の形式は、おおむね次のとおりとする。

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第3節 一般文書

(議案以外の一般文書)

第28条 議案以外の一般文書の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(議案の形式)

第29条 議案の形式は、おおむね次のとおりとする。

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この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第25号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

大仙市公文例規程

平成17年3月22日 訓令第16号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第16号
平成18年4月1日 訓令第25号
平成19年4月1日 訓令第17号