○大仙市印鑑条例

平成17年3月22日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることはできない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら市長に申請をしなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により登録申請者が自ら申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請をすることができる。

2 前項ただし書の規定により申請する場合に、代理人となることができる者は、15歳以上の者で、かつ、住民基本台帳に記録されているものとする。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、印鑑の登録申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者又は代理人に持参させることによって行うものとする。

3 登録申請者が自ら申請をした場合における確認は、前項の規定にかかわらず、官公署の発行した本人の写真が貼付された免許証、許可証又は身分証明書によって行うことができる。

(印鑑登録)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名若しくは通称の一部を組合せたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 機械彫又は流し込み等によって多量に作られ市販されているもの

(7) その他市長が不適当と認めるもの

3 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 市長は、第3条第1項の申請があったときは、これを審査の上、受理したときは、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印鑑を登録する者の住所、氏名及び当該旧氏(外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)、生年月日及び性別

(2) 印影

(3) 登録番号

(4) 登録年月日

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(6) その他必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項については、磁気ディスクをもって登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、印鑑を登録したときは、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。

(登録証の亡失届)

第8条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、登録証を亡失したときは、直ちに市長に対して書面をもってその旨を届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を代理人により行う場合は、第3条第2項の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第9条 市長は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正する。

(登録の廃止申請)

第10条 印鑑登録者又はその代理人は、市長に対して登録の廃止を申請する場合には、登録証を添えて、書面でしなければならない。

2 印鑑登録者又はその代理人は、登録された印鑑を亡失した場合には、市長に対して、登録証を添えて、直ちに書面で登録の廃止を申請しなければならない。

(登録証の再交付)

第11条 印鑑登録者又はその代理人は、登録証を亡失したとき又は登録している印鑑を改めようとするときは、市長に対して登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、書面でしなければならない。ただし、登録している印鑑を改めようとするときは、登録証を添えなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項と照合し、申請が適正であることを確認した上、申請した者に対して直接登録証を交付する。

(登録の抹消)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、印鑑の登録を抹消する。

(1) 登録廃止の申請があったとき。

(2) 死亡又は失そう踪宣告を受けたとき。

(3) 転出したとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)により第5条第2項第1号に該当したとき。

(5) 住民基本台帳の記録から除かれたとき。

(6) 外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(印鑑登録の証明)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて、市長に印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、自ら多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続した民間事業者等の使用に係る電子計算機であって、必要な操作を行うことにより証明書等を交付する機能を有するものをいう。)次の各号に掲げるもののいずれかを使用して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)

(2) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)

3 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があったものに係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組合せたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

4 前項の印鑑登録証明書は、電子計算機により作成するものとする。ただし、やむを得ない事由があるときは、複写機により作成することができる。

(印鑑登録証明書発行の保護)

第14条 印鑑登録証明書発行について、特に保護を受けたい者は、印鑑登録証明書の発行保護申請書により自ら市長に届け出なければならない。

2 前項の保護を廃止しようとするときは、印鑑登録証明書発行保護廃止届に登録してある印鑑を押印して市長に届け出なければならない。

(証明の拒否)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明を拒否することができる。

(1) 登録証の提示がないとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑登録原票及び関係書類を法令の規定により請求される場合を除き、閲覧に供することができない。

(質問調査)

第17条 市長は、登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(大仙市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定による処分については、大仙市行政手続条例(平成17年大仙市条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市印鑑登録条例(昭和44年大曲市条例第1号)、神岡町印鑑条例(昭和52年神岡町条例第13号)、西仙北町印鑑条例(昭和54年西仙北町条例第32号)、中仙町印鑑条例(昭和52年中仙町条例第2号)、協和町印鑑条例(昭和53年協和町条例第1号)、南外村印鑑条例(昭和52年南外村条例第11号)、仙北町印鑑条例(昭和50年仙北町条例第9号)又は太田町印鑑条例(昭和54年太田町条例第14号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証又は印鑑登録手帳及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例に基づく印鑑の登録に係る経過措置)

2 市長は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人住民(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の大仙市印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知するものとする。

(旧条例に基づく印鑑登録原票に係る経過措置)

3 市長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月27日条例第38号)

この条例は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(令和元年政令第152号)の施行の日(令和元年11月5日)から施行する。

(令和2年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第40号)

この条例は、令和5年1月10日から施行する。

(令和5年6月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

大仙市印鑑条例

平成17年3月22日 条例第13号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成17年3月22日 条例第13号
平成24年6月22日 条例第26号
令和元年9月27日 条例第38号
令和2年3月19日 条例第8号
令和4年12月20日 条例第40号
令和5年6月22日 条例第28号