○大仙市住居表示に関する条例施行規則

平成17年3月22日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市住居表示に関する条例(平成17年大仙市条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住居番号の変更等)

第2条 条例第3条第1項の規定による建物その他の工作物を新築した者の届出は、様式第1号によるものとする。

第3条 条例第3条第2項の規定による住居番号の変更等の申出は、様式第2号によるものとする。

2 条例第3条第4項の規定による関係人及び関係行政機関の長に対する通知は、様式第3号によるものとする。

第4条 条例第4条の規定により建物その他の工作物に表示する住居番号の型式は、様式第4号によるものとする。

第5条 条例第3条第3項の規定により、1街区内に同じ住居番号が5戸以上生じたときは、枝番号を付けることができるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、4戸以下であっても枝番号を付けることができるものとする。

2 前項の規定により変更した建物その他の工作物に表示する住居番号の型式は、様式第5号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市住居表示に関する条例施行規則(昭和39年大曲市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市住居表示に関する条例施行規則

平成17年3月22日 規則第16号

(平成17年3月22日施行)