○大仙市住居表示に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市住居表示に関する条例(平成17年大仙市条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第5条 条例第3条第3項の規定により、1街区内に同じ住居番号が5戸以上生じたときは、枝番号を付けることができるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、4戸以下であっても枝番号を付けることができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。