○大仙市住居表示整備審議会条例

平成17年3月22日

条例第15号

(設置)

第1条 本市の合理的な住居表示の実施について、市長の諮問に応じ、必要な事項を審議するため、大仙市住居表示整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 関係官公署の職員

(2) 学識経験を有する者

(3) 市の職員

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第5条 審議会は、市長の要請により会長が招集する。

2 審議会は、委員の総数の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市長の定める職員が所掌する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

大仙市住居表示整備審議会条例

平成17年3月22日 条例第15号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成17年3月22日 条例第15号