○大仙市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年3月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることにより、もって地縁団体の利便性の向上及び取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときには代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書により市長に対して申請しなければならない。この場合において、当該申請は、市において登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を申請書に押印して行わなければならない。

(登録)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、次項及び第3項に係る審査のほか必要な審査を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、当該認可地縁団体印鑑を登録するものとする。

2 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。

3 登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録しない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 個人印鑑と同一のもの

(5) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと市長が認めるもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第5条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格(第2条各号に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 代理人の氏名

(11) 代理人の生年月日

(12) 代理人の住所

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書により、自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、必要な審査を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)

第7条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(6) 代表者等の住所

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により、市長に対し自ら申請しなければならない。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに市長に対し当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。この場合において、当該申請には個人印鑑を添付しなければならない。

(登録事項の修正)

第9条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第10条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録廃止の申請があったときは、必要な審査を行い、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

2 市長は、次に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号及び第4号の事由による抹消については、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書により当該認可地縁団体印鑑登録を受けている者に通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者の氏名の変更により、登録印鑑として適当でないと認められる場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

(代理人による申請等)

第11条 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができる。この場合において、第3条第6条及び第8条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑登録を受けようとする者の代理人」と、「代表者等」とあるのは「代理人」と、「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第12条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(手数料)

第14条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、大仙市手数料条例(平成17年大仙市条例第91号)の定めるところによる。

(大仙市行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定による処分については、大仙市行政手続条例(平成17年大仙市条例第11号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成12年大曲市条例第26号)、中仙町認可地縁団体印鑑条例(平成6年中仙町条例第1号)、仙北町認可地縁団体印鑑条例(平成6年仙北町条例第17号)又は太田町認可地縁団体印鑑条例(平成6年太田町条例第19号)規定によりなされた認可地縁団体印鑑の登録及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月24日条例第65号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

大仙市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年3月22日 条例第16号

(平成20年12月1日施行)