○大仙市情報公開条例

平成17年3月22日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、市政を付託した市民の知る権利を尊重し、市の諸活動を市民に説明する責務を果たすため、市民の公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、公文書の開示及び市が保有する情報の提供等に関し必要な事項を定めることにより、市政に対する信頼の増進と公正な市政の一層の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業管理者及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 図書館その他の市の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(3) 公文書の開示 実施機関がこの条例の規定により、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(解釈及び運用上の注意)

第3条 実施機関は、公文書の開示を求める市民の権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないように最大限の配慮をしなければならない。

2 この条例に定めるところにより、公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(公文書の開示を請求できるもの)

第4条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る公文書の開示に限る。)を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) 実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するもの

(開示しないことができる公文書)

第5条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公文書の開示をしないことができる。

(1) 法令又は条例の規定により公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。以下同じ。)により特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げるものを除く。

 法令又は条例の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 法令又は条例の規定による許可、免許、届出その他これらに類する行為に際して実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

 実施機関の公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、法人等又は事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げるものを除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するために公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(4) 国、地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるもの

(5) 実施機関が行う審議、検討、協議等に関する意思形成過程にある情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、資料収集を不当に困難にさせるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 監査、検査、契約、争訟、交渉、試験、調査、研究、人事その他実施機関の事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれがあるもの

 当該事務又は事業を実施する目的又は意味が失われるおそれ

 特定のものに不当な利益又は不利益が生ずるおそれ

 関係当事者の信頼関係が損なわれるおそれ

 その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

(7) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全及び秩序の維持に支障の生ずるおそれがある情報

(一部開示)

第6条 実施機関は、開示の請求に係る公文書の一部に前条各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合で、当該公文書が非公開情報の部分とそれ以外の情報の部分とに合理的に、かつ、容易に分離できるときは、同条の規定にかかわらず、当該非公開情報の部分を除いて開示することができる。

2 実施機関は、前項の規定による開示の決定及び当該文書の分離に当たっては、この条例の趣旨を損なうことのないようにしなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第7条 実施機関は、開示請求された公文書が、当該公文書の存否を明らかにするだけで、第5条各号の規定により保護されるべき利益が非公開情報を公開した場合と同様に害される場合は、当該公文書の開示請求を拒否することができる。

(公文書の開示の請求手続)

第8条 公文書の開示を請求しようとするものは、実施機関に対して、必要な事項を記載した請求書(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

(公文書の開示の請求に対する決定)

第9条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日から起算して15日以内に、請求に係る公文書の開示をするかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項の期間内に同項の決定をすることができないときは、請求書を受理した日から起算して45日を限度として同項の決定を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかにその延長の理由及び決定することができる時期を前条の請求者に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を書面により前条の請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により公文書の一部又は全部を開示しない旨の決定をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該期日を同項の書面に付記しなければならない。

5 実施機関は、第1項の規定による決定をする場合において、請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合で、必要があると認めるときは、当該第三者の意見を聴くものとする。

(公文書の開示の方法)

第10条 公文書の開示は、実施機関が前条第3項の通知により指定する日時及び場所において行う。

2 実施機関は、請求に係る公文書を直接閲覧に供することにより当該公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該公文書に代えてその写しを閲覧に供することができる。

(不服申立てがあった場合の手続)

第11条 第9条第1項の決定について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があった場合、実施機関は、当該審査請求を却下する場合又は当該決定を取り消す場合を除き、速やかに大仙市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による却下、取消し、諮問又は決定を行う場合においては、当該審査請求人に対し、その旨を通知しなければならない。

(公文書検索資料の作成)

第12条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(運用状況の公表)

第13条 市長は、毎年度、この条例の運用状況について公表するものとする。

(情報提供の充実)

第14条 実施機関は、この条例の規定による公文書の開示を行うほか、市政及び市民生活に必要な情報の把握及び提供に努めるものとする。

(手数料等)

第15条 この条例の規定による公文書の開示のうち、公文書の閲覧に要する手数料は、これを無料とする。

2 この条例の規定による公文書の開示のうち、公文書の写しの交付又は公文書を複写したものの写しの交付を受けるものは、別に定めるところにより、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(他の制度等との調整等)

第16条 この条例の規定は、法令又は他の条例等の規定により、公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付が定められている場合における当該公文書については、適用しない。

2 この条例の規定は、前項に定めるもののほか、実施機関において一般の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(指定管理者の情報公開)

第17条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、この条例の趣旨にのっとり、自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関する文書の開示等その保有する情報の公開に努めるものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

(承継公文書の任意的開示)

3 実施機関は、合併前の大曲市、神岡町、西仙北町、中仙町、協和町、南外村、仙北町及び太田町から承継された公文書(次項において「承継公文書」という。)の開示の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

4 第15条の規定は、前項の規定による承継公文書の開示について準用する。

(経過措置)

5 施行日の前日までに、合併前の大曲市情報公開条例(平成11年大曲市条例第16号)、神岡町情報公開条例(平成10年神岡町条例第2号)、西仙北町情報公開条例(平成11年西仙北町条例第1号)、中仙町情報公開条例(平成11年中仙町条例第1号)、協和町情報公開条例(平成10年協和町条例第1号)、南外村情報公開条例(平成11年南外村条例第1号)、仙北町情報公開条例(平成12年仙北町条例第16号)又は太田町情報公開条例(平成11年太田町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月22日条例第366号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。

(平成28年3月31日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大仙市情報公開条例

平成17年3月22日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第18号
平成17年12月22日 条例第366号
平成27年12月21日 条例第36号
平成28年3月31日 条例第32号
平成30年3月22日 条例第6号
令和4年12月20日 条例第43号