○大仙市市民電子会議室の開設及び運営に関する要綱

平成17年3月22日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、大仙市市民電子会議室の開設及び運営について必要な事項を定めるとともに、電子会議室における電子情報の取扱いについて定めるものとする。

(設置)

第2条 市は、市民の市政参加の場を広げ、市民と協働する市政を推進するための方策として、大仙市市民電子会議室(以下「電子会議室」という。)を開設する。

(運営)

第3条 電子会議室の運営は、市が行うものとする。

2 電子会議室の円滑な運営を図るため、総括管理者、システム管理者及び会議室管理者を置く。

3 総括管理者は、企画部長の職にある者をもって充て、電子会議室全体の円滑な運営に努めるものとする。

4 システム管理者は、企画部情報システム課長の職にある者をもって充て、ネットワークの維持管理等システムの円滑な運営に努めるものとする。

5 会議室管理者は、各会議室のテーマを所管する部長等の職にある者をもって充て、会議室の議題設定、会議の進行管理等電子会議室の円滑な運営に努めるものとする。

(閲覧)

第4条 電子会議室は、何人も閲覧できるものとする。

(参加者)

第5条 電子会議室に参加し発言できる者は、次の各号のいずれかの要件を満たす者で、電子会議室への参加登録を行い、ユーザIDの交付を受けたもの(以下「参加者」という。)とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内の学校に通学する者

(3) 市内の会社、事業所等に勤務する者

(4) 市の出身者

2 前項の参加者は、この告示に定める電子会議室のルールを守り、電子会議室の円滑な運営に心がけるものとする。

(発言のルール)

第6条 参加者は、電子会議室において発言を行う場合には、電子会議室の趣旨を理解し、テーマに添った意見及び情報提供を行わなければならない。

2 参加者は、電子会議室において次に掲げるような情報による発言をしてはならない。

(1) 他人を誹謗ひぼう・中傷又は差別するような情報

(2) 他人の通信の秘密又はプライバシーを侵害するような情報

(3) コミュニティの共有情報になり得ない個人的な情報

(4) 営利を目的とした情報

(5) 特定の宗教又は教団を支持・支援する情報

(6) 公職選挙法に違反する情報

(7) 他人の権利利益を侵害する情報

(8) 有害プログラムを含んだ情報

(9) 偽造、虚構又は詐欺的な情報

(10) わいせつ、売春、暴力、残虐等公序良俗に反する情報

(11) その他法令に違反し、又は違反するおそれのある情報

3 電子会議室における発言の責任は、参加者それぞれが負うものとする。

4 電子会議室における発言は、公開を前提とする。

(会議室担当者)

第7条 会議室管理者は、会議室の円滑な進行管理を行うため、それぞれのテーマを所管する課所等の職員から会議室担当者を指定する。

2 会議室担当者は、会議室内の発言を促す等会議の活性化を図るとともに、会議の司会進行を行うものとする。

(ルールに反する発言等)

第8条 総括管理者は、参加者に第6条第2項に掲げる情報による発言等電子会議室の円滑な運営に著しく反する行為があると認められる場合又は登録に際し虚偽の申請がなされたことが判明した場合は、システム管理者、会議室管理者及び会議室担当者と協議の上、当該参加者への注意、該当する発言の削除又は登録抹消等の利用制限を行うことができる。

第9条 前条の規定により発言の削除を行う場合には、当該参加者が削除することを原則とする。

2 総括管理者は、前項の参加者に連絡が取れない場合、自ら削除を行わない場合その他特別の事由があると認めるときは、発言者に通告することなく、システム管理者に対し当該発言の削除を命ずることができる。

(電子会議室の開設)

第10条 会議室管理者は、次に掲げる事項を定め、電子会議室開設の10日前までに、市民電子会議室開設申請書(別記様式)により総括管理者に申請するものとする。

(1) テーマ及びテーマの趣旨

(2) 開設期間

(3) 会議室担当者の職氏名

(総括管理者への報告)

第11条 会議室管理者は、会議室の開設期間終了後、会議室内の参加者の発言を集約し、総括管理者に報告するものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、電子会議室の運用に関し必要な事項は、総括管理者が別に定める。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

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大仙市市民電子会議室の開設及び運営に関する要綱

平成17年3月22日 告示第7号

(平成17年3月22日施行)