○大仙市神岡総合情報センター設置条例

平成17年3月22日

条例第21号

(設置)

第1条 大仙市に住所を有する者に対し、情報通信技術を活用した情報処理の方法及び情報機器の基本操作取得の場を提供し、住民の利便性の向上を図るため、神岡総合情報センター(以下「情報センター」という。)を設置する。

(運営)

第2条 情報センターは、市長が管理運営する。

(名称及び位置)

第3条 情報センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神岡総合情報センター

大仙市神宮寺字蓮沼16番地3

(事業内容)

第4条 情報センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 情報通信技術の習得に関する事業

(2) 情報機器の操作指導に関する事業

(3) 行政情報並びに地域情報の収集、加工及び発信に関する事業

(4) その他情報化推進に関する事業

(利用時間)

第5条 情報センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

(利用料)

第6条 情報センターの利用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

大仙市神岡総合情報センター設置条例

平成17年3月22日 条例第21号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第21号