○大仙市神岡総合情報センター管理及び運営に関する規則

平成17年3月22日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市神岡総合情報センター設置条例(平成17年大仙市条例第21号)第7条の規定に基づき、神岡総合情報センター(以下「情報センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 情報センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日及び金曜日。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める日

(部屋の利用)

第3条 市民ホール及びマシンルームを除く情報センターの各部屋の使用については、神岡支所市民サービス課に申請しなければならない。この場合の部屋とは、IT研修室、ITサポート室、キッズルーム及び情報活動室をいう。

(賠償義務)

第4条 情報センターの各部屋の備品等をき損し、又は滅失したときは、市長が定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、市長が事情やむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(利用制限等)

第5条 情報センター利用者が、この規則に違反し、又は職員の指示に従わないときは、市長は、その利用を拒み、又は退館を命じることができる。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年4月1日規則第39号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

大仙市神岡総合情報センター管理及び運営に関する規則

平成17年3月22日 規則第22号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第22号
平成18年4月1日 規則第39号
平成23年4月1日 規則第22号