○大仙市神岡総合情報センター管理及び運営に関する規則
平成17年3月22日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市神岡総合情報センター設置条例(平成17年大仙市条例第21号)第7条の規定に基づき、神岡総合情報センター(以下「情報センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 情報センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日及び金曜日。ただし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める日
(部屋の利用)
第3条 市民ホール及びマシンルームを除く情報センターの各部屋の使用については、神岡支所市民サービス課に申請しなければならない。この場合の部屋とは、IT研修室、ITサポート室、キッズルーム及び情報活動室をいう。
(賠償義務)
第4条 情報センターの各部屋の備品等をき損し、又は滅失したときは、市長が定めるところにより損害を賠償しなければならない。ただし、市長が事情やむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(利用制限等)
第5条 情報センター利用者が、この規則に違反し、又は職員の指示に従わないときは、市長は、その利用を拒み、又は退館を命じることができる。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第39号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。