○大仙市公共端末の利用に関する要綱

平成17年3月22日

訓令第22号

(目的)

第1条 この訓令は、大仙市が設置する公共端末のインターネット利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「公共端末」とは、公共施設等に設置された情報通信機器端末であって、広く市民及び不特定多数のものに対して使用を認めているものをいう。

(利用時間)

第3条 公共端末の利用時間は、各公共施設の開館時間内において施設管理者が定めた時間とする。

(利用料金)

第4条 公共端末は、無料とする。

(禁止事項)

第5条 施設管理者は、次に掲げる行為を利用者に行わせてはならない。

(1) 公共端末並びに接続機器の設定変更及びソフトウェアのインストール

(2) 外部機器の増設

(3) ダウンロードしたファイルの内部ディスクへの保存

(4) 法令又は公序良俗に反する行為

(5) 自己及び他者のID若しくはパスワードを公開し、又は漏えいすること。

(6) 誹謗、中傷、名誉毀損、不利益若しくは不快感を与えるおそれのあるメッセージ又は故意に虚偽若しくは誤解を与えるメッセージをネットワーク上に送出すること。

(7) ネットワークを構成する機器等の破壊、侵入等を含む他のネットワーク運営に支障のある行為をすること。

(8) 利用によって施設管理者に債務又は不利益を生じさせる行為

2 施設管理者は、利用者が明らかに不適切な利用をしていると認められる場合は、利用を制限し、又は停止することができる。

(免責)

第6条 施設管理者は、利用者のインターネット利用を保証するものではない。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

大仙市公共端末の利用に関する要綱

平成17年3月22日 訓令第22号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第22号