○大仙市環境基本条例
平成17年3月22日
条例第22号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 環境の保全に関する基本的施策等(第7条―第17条)
第3章 環境審議会(第18条―第23条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号。以下「法」という。)の精神にのっとり、環境の保全について基本理念を定め、市及び事業者並びに市民の責務を明らかにするとともに、市が実施する環境の保全に関する施策の基本となる事項を定め、総合的かつ計画的に推進することにより、もって現在及び将来の市民の健康で安全かつ快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動による地球の温暖化、オゾン層の破壊、海洋の汚染、野生生物の減少その他地球全体又は広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、すべての者の福祉と健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の採掘のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生じることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全は、広く市民が健康で恵み豊かな環境の恵沢を享受できるとともに、その環境が将来にわたり市民に継承されるように適切に行われなければならない。
2 環境の保全は、人と自然とが健全に共生していくことを旨として行われなければならない。
3 環境の保全は、環境への負荷の少ない持続的な資源循環型社会を構築することを旨とし、すべての者が公平な役割分担のもとに自主的かつ積極的に取り組むことによって行われなければならない。
4 地球環境保全は、地域における事業活動及び日常生活が、ひいては地球全体の環境に影響を及ぼすことに鑑み、すべての者の事業活動及び日常生活において推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な計画を策定し、これを実施する責務を有する。
2 市は、自ら行う施策の実施に際し、環境への負荷の低減及び影響に配慮し、環境の保全に努めなければならない。
3 市は、広域的な取組みが必要とされる環境の保全に関する施策について、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するため、必要な措置を講じなければならない。
2 前項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う資源及びエネルギーの消費、廃棄物の排出等による環境への負荷を低減するように努めなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市民は、環境の保全に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全に関する施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 環境の保全に関する基本的施策等
(施策の基本方針)
第7条 市が実施する環境保全に関する施策は、地域の自然的、歴史的、文化的な特性に配慮するとともに、各種の施策相互の有機的な連携を図り、次に掲げる事項に配慮しながら総合的かつ計画的に行わなければならない。
(1) 人の健康が保護され、及び生活環境が保全され、並びに自然環境が適正に保全されるよう、大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持されること。
(2) 生態系の多様性確保、野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保が図られるとともに、森林、農地、水辺地等における多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全されること。
(3) 人と自然との豊かなふれあいが保たれること。
(4) 廃棄物の減量、資源の循環的な利用及びエネルギーの有効利用の推進並びに必要な技術等の活用を図ること。
(5) 環境の保全を効率的かつ効果的に推進するため、市、市民及び事業者が協働することのできる社会を形成すること。
(環境基本計画)
第8条 市長は、環境保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、大仙市環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の方向性
(2) 前号に定めるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民の意見が反映されるよう配慮するとともに、大仙市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、環境基本計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(施策の実施状況等の公表)
第9条 市長は、毎年、環境の保全に関して講じた施策の実施状況等を公表するものとする。
(環境の状況把握及び情報の提供)
第10条 市は、監視、測定等の実施により環境の状況を的確に把握するとともに、環境の保全に関する必要な情報を随時収集し、これを適切に市民に提供するよう努めなければならない。
(環境の保全に関する教育及び学習の振興等)
第11条 市は、環境の保全に関する教育及び学習の振興等の充実により、事業者及び市民の理解を深めるとともに、環境の保全に関する行動が積極的に行われるよう努力しなければならない。
(環境影響評価の推進)
第12条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、その事業の実施に当たり、あらかじめその事業に係る環境への影響について、自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について、適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講じなければならない。
(環境の保全及び公害の防止に関する協定の締結)
第13条 市長は、環境の保全上の支障を防止するため必要があると認めるときは、事業者等と環境の保全及び公害の防止に関する協定について協議し、その締結に努めなければならない。
(誘導的措置)
第14条 市は、事業者又は市民が自らの活動に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置をとるように誘導することにより、環境の保全上の支障を防止するよう努めなければならない。
(指導又は助言)
第15条 市長は、環境の保全上必要があると認めるときは、事業者及び市民に対し必要な措置を講ずるよう指導し、又は必要な助言を行うことができる。
(規制の措置)
第16条 市は、公害の防止、自然環境の保全その他環境の保全上必要な規制の措置を講ずることができる。
(地球環境保全に関する施策の推進)
第17条 市は、国、他の地方公共団体、民間団体等と連携し、地球環境保全に関する必要な情報及び技術の提供等を行うほか、地球環境保全に資する施策の推進に努めなければならない。
第3章 環境審議会
(設置等)
第18条 法第44条の規定に基づき、環境の保全に関する基本的事項を調査審議するため、大仙市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 環境基本計画に関する事項
(2) 環境の保全に関する基本的事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、他の法令等の規定に基づくその権限に属する事項
3 審議会は、環境の保全に関する基本的事項及び重要事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織及び委員の任期)
第19条 審議会は、20人以内の委員で組織する。
2 委員は、環境保全に関し識見を有する者、各種団体の代表及び関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第20条 審議会に、会長及び副会長それぞれ1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第21条 審議会の会議は、会長が召集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第22条 環境の保全に関する専門の事項を調査させるため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、委嘱を解かれるものとする。
(委任)
第23条 この章に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。