○大仙市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月22日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市長、事業者及び市民の基本的責務等(第3条―第9条)

第3章 廃棄物の減量及び再生利用等(第10条―第17条)

第4章 適正処理困難物の抑制(第18条―第20条)

第5章 一般廃棄物の処理等(第21条―第31条)

第6章 産業廃棄物(第32条―第34条)

第7章 一般廃棄物処理手数料等(第35条―第37条)

第8章 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業(第38条―第46条)

第9章 地域の生活環境(第47条―第49条)

第10章 雑則(第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、本市が行う廃棄物の発生の抑制、再生利用の促進及び廃棄物の適正な処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 粗大ごみ 前号に規定する家庭系廃棄物のうち、市が指定するごみ袋の大(縦80センチメートル、横65センチメートル)に収納することができない廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の規定による特定家庭用機器廃棄物を除く。)で、おおむね成年男子2人で持ち運びが可能なものをいう。

(3) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(4) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(5) 再生利用 活用しなければ不用となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(6) 資源物 再生利用を目的として市が行う廃棄物の収集において、分別して収集する物をいう。

第2章 市長、事業者及び市民の基本的責務等

(市長の責務)

第3条 市長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により廃棄物の減量化を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。

3 市長は、第1項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

4 市長は、再生利用等による廃棄物の減量に関する市民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(指導及び助言)

第4条 市長は、廃棄物の適正処理及び再生利用の推進に関し必要と認めるときは、市民及び事業者に対し指導又は助言を行うことができる。

(廃棄物減量等推進審議会)

第5条 市長は、一般廃棄物の減量、再生利用の促進等に関する事項を審議するため、市長の附属機関として、大仙市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会は、一般廃棄物の減量、再生利用の促進等に関する事項について、市長の諮問に応じ調査審議する。

3 審議会は、委員20人以内で組織する。

4 委員は、市民及び学識経験者等のうちから市長が任命する。

5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(廃棄物減量等推進員)

第6条 市長は、廃棄物の減量等に関し、啓発、指導又は助言等を行うため、廃棄物減量等推進員を置くことができる。

(他の地方公共団体との協力等)

第7条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施に当たって必要と認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整を図らなければならない。

(事業者の責務)

第8条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合において、その適正な処理が困難にならないようにしなければならない。

3 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正にこれを処理しなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第9条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用又は不用品の活用等により再生利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

第3章 廃棄物の減量及び再生利用等

(市長の減量義務)

第10条 市長は、資源物の分別収集及び廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再生利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。

(事業者の減量義務)

第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期的に使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等、廃棄物の発生の抑制に必要な処置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、再生利用の可能な物の分別の徹底を図るとともに、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(再生利用の容易性の自己評価等)

第12条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品等の再生利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再生利用の容易な製品等の開発を行うこと及びその製品等の再生利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品等の再生利用を促進しなければならない。

(適正包装等)

第13条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定すること等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再生利用の促進に努めなければならない。

3 事業者は、市民が商品の購入等に際して当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、市民が包装、容器等を不用とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。

(事業用大規模建築物の所有者等の義務)

第14条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、市長の指導に従い、再生利用を促進する等により、当該建築物から排出される事業系廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再生利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

3 事業用大規模建築物の占有者は、当該建築物から生ずる事業系廃棄物の減量に関し、事業用大規模建築物の所有者に協力しなければならない。

4 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再生利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、規則で定めるところによりあらかじめ市長に届け出なければならない。

(市民の減量義務)

第15条 市民は、資源物の分別を行うとともに、集団回収等の再生利用を促進するための自主的な活動に参加し、又は協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

(施設の利用)

第16条 市長は、再生利用等に関する市民の自主的な活動を支援するため、再生利用の対象となる物の保管等に利用する場所として、業務に支障が生じない範囲内において、市長の管理する施設等を市民の利用に供することができる。

(資源回収業者への協力要請及び支援)

第17条 市長は、再生利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。

第4章 適正処理困難物の抑制

(処理困難性の自己評価等)

第18条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難となることのないようにしなければならない。

(適正処理困難物の製造等の抑制)

第19条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その廃棄物が適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。

(事業者の下取り等の回収義務)

第20条 市長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。

2 前項に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収するよう努めなければならない。

3 市民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

第5章 一般廃棄物の処理等

(家庭系廃棄物の処理)

第21条 市長は、自らの責任で家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し処分しなければならない。

(事業系廃棄物の処理)

第22条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

2 事業者は、廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却脱水等の処理を行うことにより、その減量を図らなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第23条 市長は、一般廃棄物の処理について、規則で定めるところにより、一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。

2 前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第24条 市長は、前条の規定により定めた計画に従い、家庭系廃棄物を処理しなければならない。

2 市長は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うものとする。

(計画遵守義務)

第25条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭系廃棄物及び資源物を種類ごとに分別し、所定の場所に持ち出す等、第23条に規定する計画に従わなければならない。

2 占有者は、家庭系廃棄物を収納する袋等について、廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないようにするとともに、家庭系廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

(排出禁止物)

第26条 占有者は、市長が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭系廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性の物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 前各号に掲げるもののほか、家庭系廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭系廃棄物の処理機能に支障が生ずる物

2 占有者は、前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(動物の死体)

第27条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処理できないときは、遅滞なく市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(改善勧告等)

第28条 市長は、占有者が第25条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて必要な改善及び措置をとるべき旨を勧告することができる。

(収集拒否)

第29条 市長は、占有者が前条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、当該家庭系廃棄物の収集を拒否することができる。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置)

第30条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。

(準用)

第31条 第24条第1項及び第25条から第29条までの規定は、事業系一般廃棄物の処理について準用する。

第6章 産業廃棄物

(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)

第32条 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

2 市長は、前項に規定する一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理について、第23条に規定する計画に含めるものとする。

(処理命令)

第33条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命ずることができる。

(準用)

第34条 第24条第25条第28条及び第30条の規定は、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理について準用する。

第7章 一般廃棄物処理手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第35条 市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分のうち、燃やせるごみ及び燃やせないごみにあっては別表第1に定めるところにより、申込みによる粗大ごみにあっては別表第2に定めるところにより手数料を徴収する。

(粗大ごみの収集、運搬及び処分に係る手数料の証紙による徴収)

第36条 前条に規定する手数料は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法により徴収するものとし、当該証紙の呼称は、燃やせるごみ及び燃やせないごみにあってはごみ袋証紙と、粗大ごみにあっては粗大ごみ用証紙とする。

2 証紙の額面は、ごみ袋証紙にあっては40円、30円及び20円と、粗大ごみ用証紙にあっては500円とする。

3 著しく汚染し、又はき損した証紙は、無効とする。

4 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙と交換することができない。ただし、証紙の額面若しくは形式を変更し、若しくは廃止したとき又は規則で定めるもののほか、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

5 前各項に定めるもののほか、証紙の取扱いその他の必要な事項は、規則で定める。

(手数料の減免)

第37条 市長は、天災その他特別な理由があると認めたときは、第35条に規定する一般廃棄物処理手数料を減額し、又は免除することができる。

第8章 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)

第38条 法第7条第1項及び第6項の規定により、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行おうとする者及び浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃を業として行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた後、その内容の一部を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可の有効期間は、規則で定める。

3 継続して業を営もうとするときは、有効期間満了1箇月前までに申請書を提出し、審査を受け、許可を得なければならない。

(許可証の交付)

第39条 市長は、前条の規定により一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業を行うことを許可したときは、その者に許可証を交付する。

2 前項の許可証の交付を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者」という。)は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(身分証の交付)

第40条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、従業員の住所、氏名及び生年月日を市長に届け出て、身分証の交付を受けなければならない。

2 前項の身分証は、第38条の許可を受けるごとに、その更新を受けなければならない。

3 身分証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、再交付を受けなければならない。

(許可証及び身分証の返納)

第41条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、許可証及び身分証の有効期間が満了し、又はその許可が取り消されたときは、直ちに許可証及び身分証を市長に返納しなければならない。

2 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者が死亡し、業を廃止し、合併し、又は解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人又は精算人は、直ちにその旨を市長に届け出て許可証及び身分証を返納しなければならない。

3 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、従業員が死亡し、又は離職したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その者の身分証を返納しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第42条 許可証及び身分証は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(営業の休止及び廃止)

第43条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、営業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その理由を付して30日前までに市長の承認を得なければならない。

(交付手数料)

第44条 第39条及び第40条の規定により、許可証及び身分証の交付を受けるときは、次に掲げる手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可証交付手数料 1件につき4,000円

(2) 浄化槽清掃業の許可証交付手数料 1件につき4,000円

(3) 許可証の再交付手数料 1件につき2,000円

(4) 身分証の交付手数料 1人につき200円

(5) 身分証の再交付手数料 1人につき200円

(報告の徴収)

第45条 一般廃棄物処理業者及び浄化槽清掃業者は、その業に係る一般廃棄物の種類、処理量及び処理方法又は浄化槽の点検及び清掃に関して市長の定めるところにより報告しなければならない。

(一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格)

第46条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

第9章 地域の生活環境

(清潔の維持)

第47条 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保持するため、市長が定める計画に従い大掃除を実施しなければならない。

3 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。

4 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物を配布し、又は配布させた者は、散乱した物を速やかに清掃しなければならない。

(公共の場所の管理者の責務)

第48条 前条第3項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。

(空き地の管理)

第49条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

第10章 雑則

(委任)

第50条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年大曲市条例第28号)、神岡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年神岡町条例第13号)、西仙北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年西仙北町条例第6号)、中仙町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年中仙町条例第2号)、協和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年協和町条例第26号)、南外村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年南外村条例第11号)、仙北町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年仙北町条例第27号)又は太田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年太田町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月21日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、ごみ袋証紙の市民への交付及び使用は、平成20年4月1日からとする。

(経過措置)

2 平成20年6月30日まで、大仙市指定ごみ袋の規格等に関する要綱(平成17年大仙市告示第8号)の規定により施行日において現に認定されている指定ごみ袋によって排出される燃やせるごみ及び燃やせないごみについては、従前のとおりとする。

(準備行為)

3 ごみ袋証紙の売りさばき業務の委託及びこれに関し必要なその他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成24年12月21日条例第36号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第35条関係)

燃やせるごみ及び燃やせないごみの収集、運搬及び処分手数料

区分

市の指定するごみ袋の規格

手数料(ごみ袋1枚につき)

燃やせるごみ

40円

30円

20円

燃やせないごみ

40円

30円

20円

別表第2(第35条関係)

申込みによる粗大ごみの収集、運搬及び処分手数料

大分類

中分類

小分類

金額

金属製品木製品等

箱状

縦・横・高さの合計200cm未満

500円

縦・横・高さの合計250cm未満

1,000円

縦・横・高さの合計300cm未満

1,500円

縦・横・高さの合計350cm未満

2,000円

縦・横・高さの合計400cm未満

2,500円

縦・横・高さの合計400cm以上

3,000円

板状

大きさ半坪(180cm×90cm)、厚さ3cm以下2枚毎

500円

棒状

長さ100cm、厚さ・幅・直径10cm以下 4本毎

500円

長さ200cm、厚さ・幅・直径10cm以下 2本毎

500円

球状

直径60cm未満

500円

直径60cm以上

1,000円

施設処理困難物

前処理

スプリング製品等(ソファー、スプリングマットレス、座いす等)

上記料金+解体手数料 500円

畳 1枚毎

500円

布団 1枚毎

500円

じゅうたん 6畳未満

1,000円

じゅうたん 6畳以上

1,500円

物干し台(ブロック付)1個毎

500円

埋立処理

ブロック2個ごと、せともの等

500円

大仙市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月22日 条例第23号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第23号
平成19年9月21日 条例第58号
平成24年12月21日 条例第36号