○大仙市廃棄物減量等推進員に関する規則

平成17年3月22日

規則第24号

(設置)

第1条 この規則は、大仙市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年大仙市条例第23号)第6条の規定に基づき、大仙市廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 推進員は、原則として市内1行政区域につき1人とし、当該区域内の住民の代表者等から廃棄物減量等推進員推薦届(別記様式)により推薦された者を市長が委嘱する。ただし、地域内に特別な事情がある場合は、委嘱しないことができる。

2 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 任期途中で交代した者の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第3条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 廃棄物の再生利用、減量化及び適正処理の伝達並びに普及に関すること。

(2) 春秋クリーンアップ週間の活動及び指導に関すること。

(3) 環境公害の報告に関すること。

(4) 環境衛生について、要望又は意見の連絡に関すること。

(5) 環境衛生について、意向調査に関すること。

(6) 環境衛生について市長が必要と認めること。

(活動費の支給)

第4条 推進員には、予算の範囲内で活動費を支給する。

(解嘱)

第5条 推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。

(1) 職務状況が著しく悪い場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) その他市長が不適任と認めた場合

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

画像

大仙市廃棄物減量等推進員に関する規則

平成17年3月22日 規則第24号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第24号