○大仙市指定ごみ袋の規格等に関する要綱
平成17年3月22日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、市民が、大仙美郷環境事業組合において処理するごみを排出する場合に用いる大仙市指定ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)の規格等について必要な事項を定め、排出ごみの分別収集及び資源化を図るとともに、循環型社会の形成促進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「指定ごみ袋」とは、市が指定する規格を満たしているものであって、市長がその製造を認定したものをいう。
(種類及び規格)
第3条 指定ごみ袋の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの規格は、別表に定める規格のものとする。
(1) びん・缶専用 容器包装廃棄物のうち、びん・缶を排出する際に用いるごみ袋。ただし、油びん、化粧びん、ガラス、せともの等は除く。
(2) ペットボトル専用 容器包装廃棄物のうち、ペットボトルを排出する際に用いるごみ袋
(申請)
第4条 指定ごみ袋を製造しようとする者は、指定ごみ袋製造認定申請書(様式第1号)を市長に提出し、認定を受けなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び指定ごみ袋の見本を添付しなければならない。
(1) 前項の申請書を提出した者(以下「申請者」という。)が法人である場合は、定款及び登記簿謄本
(2) 申請者が個人である場合は、履歴書及び住民票の写し
(3) 検査結果報告書(前条に規定する寸法及び引張強度(JIS規格)について公的機関が検査し、発行したもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
(認定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上規格に適合すると認めるときは、その旨の認定を行うものとする。
(改善等の指導)
第7条 市長は、すでに認定を受けた者(以下「認定者」という。)の製品に、第3条に規定する規格に適合しないと認められるものがあったときは、これに対し改善等の指導を行うことができる。
(廃止等の届出)
第9条 認定者は、指定ごみ袋の製造を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止した日から10日以内に指定ごみ袋製造廃止(休止)届出書(様式第5号)に認定書を添えて市長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年7月26日告示第47号)
この告示は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第6号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
指定ごみ袋の種類及び規格等(仕様)
大仙市指定ごみ袋は、別に定めるデザインで、別に定める表示項目が付されたごみ袋であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
1 びん・缶専用(資源化物用 透明・上部左端へ視覚障害者識別用穴2箇)
種類 | 厚さ(mm) | 寸法(mm) | 枚数 | 色 | 材質 |
大 | 0.035 | 縦800×(横450+マチ200)(45L) | 10枚入 | 無着色 | 低密度ポリエチレン |
小 | 0.035 | 縦700×(横350+マチ150)(30L) | 〃 | 〃 | 〃 |
※ デザイン及び文字等の印刷は、紺色とする。
2 ペットボトル専用(資源化物用 透明・上部左端へ視覚障害者識別用穴3箇)
種類 | 厚さ(mm) | 寸法(mm) | 枚数 | 色 | 材質 |
大 | 0.025 | 縦800×(横450+マチ200)(45L) | 10枚入 | 無着色 | 低密度ポリエチレン |
小 | 0.025 | 縦700×(横350+マチ150)(30L) | 〃 | 〃 | 〃 |
※ デザイン及び文字等の印刷は、青色(ライトブルー)とする。
3 備考
(1) 指定ごみ袋の厚さの許容範囲は、±5%以内であること。
(2) 指定ごみ袋の印刷表示事項の下に、指定袋認定番号を記載すること。
(3) 外袋には、ごみ袋の種類、規格及び「大仙市指定ごみ袋」と記載する。