○大仙市指定ごみ袋の規格等に関する要綱

平成17年3月22日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、市民が、大仙美郷環境事業組合において処理するごみを排出する場合に用いる大仙市指定ごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)の規格等について必要な事項を定め、排出ごみの分別収集及び資源化を図るとともに、循環型社会の形成促進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「指定ごみ袋」とは、市が指定する規格を満たしているものであって、市長がその製造を認定したものをいう。

(種類及び規格)

第3条 指定ごみ袋の種類は、次に掲げるとおりとし、それぞれの規格は、別表に定める規格のものとする。

(1) びん・缶専用 容器包装廃棄物のうち、びん・缶を排出する際に用いるごみ袋。ただし、油びん、化粧びん、ガラス、せともの等は除く。

(2) ペットボトル専用 容器包装廃棄物のうち、ペットボトルを排出する際に用いるごみ袋

(申請)

第4条 指定ごみ袋を製造しようとする者は、指定ごみ袋製造認定申請書(様式第1号)を市長に提出し、認定を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び指定ごみ袋の見本を添付しなければならない。

(1) 前項の申請書を提出した者(以下「申請者」という。)が法人である場合は、定款及び登記簿謄本

(2) 申請者が個人である場合は、履歴書及び住民票の写し

(3) 検査結果報告書(前条に規定する寸法及び引張強度(JIS規格)について公的機関が検査し、発行したもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

(認定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上規格に適合すると認めるときは、その旨の認定を行うものとする。

2 前項の規定による認定の有効期間は、2年とする。ただし、引き続き認定を受けようとする場合は、指定ごみ袋製造認定更新申請書(様式第2号)により、更新手続をしなければならない。

(認定書の交付)

第6条 市長は、前条の規定による認定を行ったときは、認定番号を付して、申請のあった日から14日以内に、申請者に対し指定ごみ袋製造認定書(様式第3号)を交付するものとし、適合していない場合は、速やかにその旨を通知するものとする。

(改善等の指導)

第7条 市長は、すでに認定を受けた者(以下「認定者」という。)の製品に、第3条に規定する規格に適合しないと認められるものがあったときは、これに対し改善等の指導を行うことができる。

(認定の取消し)

第8条 市長は、認定者がこの告示に違反し、又は指導に従わなかったときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、認定者に対し指定ごみ袋認定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の規定により、認定取消しの通知を受けた者は、第6条により交付を受けた認定書を直ちに市長に返還しなければならない。

(廃止等の届出)

第9条 認定者は、指定ごみ袋の製造を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止した日から10日以内に指定ごみ袋製造廃止(休止)届出書(様式第5号)に認定書を添えて市長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の神岡町指定ごみ袋の規格等に関する要綱(平成13年神岡町要綱第1号)、西仙北町指定ごみ袋の規格等に関する要綱(平成13年西仙北町要綱)、仙北町指定ごみ袋の規格等に関する要綱(平成13年仙北町要綱第3号)又は太田町指定ごみ袋の規格等に関する要綱(平成13年太田町訓令第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年7月26日告示第47号)

この告示は、平成17年8月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第6号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

指定ごみ袋の種類及び規格等(仕様)

大仙市指定ごみ袋は、別に定めるデザインで、別に定める表示項目が付されたごみ袋であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

1 びん・缶専用(資源化物用 透明・上部左端へ視覚障害者識別用穴2箇)

種類

厚さ(mm)

寸法(mm)

枚数

材質

0.035

縦800×(横450+マチ200)(45L)

10枚入

無着色

低密度ポリエチレン

0.035

縦700×(横350+マチ150)(30L)

※ デザイン及び文字等の印刷は、紺色とする。

2 ペットボトル専用(資源化物用 透明・上部左端へ視覚障害者識別用穴3箇)

種類

厚さ(mm)

寸法(mm)

枚数

材質

0.025

縦800×(横450+マチ200)(45L)

10枚入

無着色

低密度ポリエチレン

0.025

縦700×(横350+マチ150)(30L)

※ デザイン及び文字等の印刷は、青色(ライトブルー)とする。

3 備考

(1) 指定ごみ袋の厚さの許容範囲は、±5%以内であること。

(2) 指定ごみ袋の印刷表示事項の下に、指定袋認定番号を記載すること。

(3) 外袋には、ごみ袋の種類、規格及び「大仙市指定ごみ袋」と記載する。

画像

画像

画像

画像

画像

大仙市指定ごみ袋の規格等に関する要綱

平成17年3月22日 告示第8号

(平成20年4月1日施行)