○大仙市一般廃棄物最終処分場条例

平成17年3月22日

条例第24号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び大仙市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年大仙市条例第23号)の規定に基づき一般廃棄物を処理するため、大仙市一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 最終処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大曲一般廃棄物最終処分場

大仙市南外字矢向35番地16外3筆

中仙一般廃棄物最終処分場

大仙市長野字長野山8番地

(取り扱う廃棄物)

第3条 最終処分場で取り扱う廃棄物は、法第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、不燃物とする。

(職員)

第4条 最終処分場に、必要な職員を置く。

(手数料)

第5条 第3条の廃棄物が搬入されたときは、別表に定める手数料を徴収する。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(搬入の許可並びに取消し及び中止)

第6条 最終処分場の使用は、搬入の都度許可するものとする。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 最終処分場の秩序を乱す行為をしたとき。

(損害賠償)

第7条 搬入者は、施設及び設備をき損し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、最終処分場の設置目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときは、その管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可、使用の許可の取消し並びに使用の中止に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、最終処分場の管理に関し市長が必要と認める業務

2 前条の規定により最終処分場の管理を指定管理者に行わせる場合における第6条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(管理の基準)

第10条 指定管理者は、最終処分場の管理にあたっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従ってこれを行わなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、最終処分場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大曲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年大曲市条例第28号)又は中仙町一般廃棄物最終処分場設置条例(昭和60年中仙町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成17年12月22日条例第368号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

一般廃棄物最終処分場における一般廃棄物の処分手数料

大曲一般廃棄物最終処分場

(1台ごと)

単位

手数料

100kg(100kg未満の端数は100kgとみなす。)

100kg当たり525円として算出して得た額(ただし、10円未満の端数は切り捨てる。)

中仙一般廃棄物最終処分場

(1台ごと)

搬入重量

手数料

100kgまで

210円

150kgまで

310円

200kgまで

420円

250kgまで

520円

300kgまで

630円

350kgまで

730円

400kgまで

840円

450kgまで

940円

500kgまで

1,050円

以下50kg増ごとに105円を加算して得た額(ただし、10円未満の端数は切り捨てる。)

大仙市一般廃棄物最終処分場条例

平成17年3月22日 条例第24号

(平成18年4月1日施行)