○大仙市一般廃棄物最終処分場条例
平成17年3月22日
条例第24号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び大仙市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年大仙市条例第23号)の規定に基づき一般廃棄物を処理するため、大仙市一般廃棄物最終処分場(以下「最終処分場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 最終処分場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大曲一般廃棄物最終処分場 | 大仙市南外字矢向35番地16外3筆 |
中仙一般廃棄物最終処分場 | 大仙市長野字長野山8番地 |
(取り扱う廃棄物)
第3条 最終処分場で取り扱う廃棄物は、法第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、不燃物とする。
(職員)
第4条 最終処分場に、必要な職員を置く。
(搬入の許可並びに取消し及び中止)
第6条 最終処分場の使用は、搬入の都度許可するものとする。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(2) 最終処分場の秩序を乱す行為をしたとき。
(損害賠償)
第7条 搬入者は、施設及び設備をき損し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、最終処分場の設置目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときは、その管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可、使用の許可の取消し並びに使用の中止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、最終処分場の管理に関し市長が必要と認める業務
(管理の基準)
第10条 指定管理者は、最終処分場の管理にあたっては、この条例に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従ってこれを行わなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、最終処分場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第368号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
一般廃棄物最終処分場における一般廃棄物の処分手数料
大曲一般廃棄物最終処分場
(1台ごと)
単位 | 手数料 |
100kg(100kg未満の端数は100kgとみなす。) | 100kg当たり525円として算出して得た額(ただし、10円未満の端数は切り捨てる。) |
中仙一般廃棄物最終処分場
(1台ごと)
搬入重量 | 手数料 |
100kgまで | 210円 |
150kgまで | 310円 |
200kgまで | 420円 |
250kgまで | 520円 |
300kgまで | 630円 |
350kgまで | 730円 |
400kgまで | 840円 |
450kgまで | 940円 |
500kgまで | 1,050円 |
以下50kg増ごとに105円を加算して得た額(ただし、10円未満の端数は切り捨てる。) |