○大仙市不法投棄の防止に関する要綱

平成17年3月22日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、清潔な市民生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、廃棄物の不法投棄の防止に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「不法投棄」とは、みだりに廃棄物を捨てることをいう。

(不法投棄監視員)

第3条 市長は、廃棄物の不法投棄を防止するため、不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を委嘱する。

2 監視員の定数は、20人以内とする。

3 市長は、監視員の身分を明確にするため、身分証明書(様式第1号)を交付する。

4 監視員の任期は、2年とする。ただし、補欠の監視員の任期は、前任者の残任期間とする。

(監視員の職務)

第4条 監視員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 市内を適宜巡回すること。

(2) 不法投棄防止の勧告をすること。

(3) 不法投棄者及び不法投棄物を発見したときは、速やかに不法投棄に関する通報書(様式第2号)により市長に報告すること。

(4) 毎月末に不法投棄パトロール実施報告書(様式第3号)を提出すること。

(5) その他不法投棄の防止に関し適切な指導を行うこと。

2 監視員は、パトロールの実施に当たっては、腕章を着用するものとする。

(投棄物発見時の対応)

第5条 市長は、前条第3号に規定する通報書を受理したときは、速やかに不法投棄の現場の確認、証拠物の収集その他必要な調査を行い、不法投棄者の判明に努めるものとする。

(不法投棄物の処理体制)

第6条 市は、不法投棄物を次のように処理するものとする。

(1) 投棄者に処理させるものとする。この場合において、文書(様式第4号)をもって注意し、その日から7日以内に原状回復(処理)させるものとする。

(2) 投棄者が不明の場合、投棄された土地の所(占)有者が処理するものとする。この場合において、文書(様式第5号)をもって適正に処分又は適正に管理するように通知するものとする。

(3) その他市長が特に必要と認めた場合は、市が処理するものとする。

(通報者等の非公表)

第7条 通報者等の氏名は、公表しないことを原則とする。

(関係機関との協力体制)

第8条 市は、この告示の目的達成のため、関係機関と綿密な連絡を取るものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の仙北町不法投棄の防止に関する要綱(平成13年仙北町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市不法投棄の防止に関する要綱

平成17年3月22日 告示第10号

(平成17年3月22日施行)