○大仙市ごみ集積所設置費補助金交付要綱
平成17年3月22日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、ごみの散乱防止のため自治会等が実施するごみ集積所設置に要する費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者等)
第2条 補助対象事業者は、ごみ集積所を設置する自治会等の組織(以下「事業者」という。)とする。
(補助基準)
第3条 補助の対象となるごみ集積所の設置基準は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 木造又は鉄骨で製作されたものであること。
(2) 風水害又は積雪に耐えられる強固なものであること。
(3) 床・屋根・側面がすべて囲まれ、鳥類及び小動物が侵入できない構造になっていること。
(4) 景観及び美観を損ねないものであること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、ごみ集積所の新設、建替え又は補修(2万円以上のものに限る。)に要する経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 新設又は建替え 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(限度額5万円)
(2) 補修 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(限度額3万円)
(申請の手続)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書 (様式第1号)
(2) 事業計画書 (様式第2号)
(3) 収支予算書 (様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類 (様式任意)
(事業計画の変更)
第8条 事業者は、事業計画の変更又は事業の中止をしようとするときは、あらかじめ市長に届出し、承認を受けなければならない。
(完了届)
第9条 事業者は、事業が完了したときは、完了届(様式第5号)を提出しなければならない。
(検査)
第10条 市長は、必要に応じて前条により提出された完了届に基づき、実地による検査を行うことができるものとする。
2 検査は、職員に当たらせることができるものとする。
(補助金の請求)
第11条 前条の検査を終了した事業者は、市の指定する請求書により補助金を請求できるものとする。
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、30日以内に事業者に対し補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(2) 事業の全部又は一部を中止し、又は廃止したとき。
(3) その他不正な方法により事業を実施したとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第1―6号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月18日告示第9―1号)
この告示は、平成24年4月18日から施行し、平成24年4月3日から適用する。
附則(平成29年4月1日告示第188号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。