○大仙市環境調整会議設置要綱
平成17年3月22日
訓令第23号
(設置)
第1条 大仙市環境基本条例(平成17年大仙市条例第22号)第8条第1項に規定する大仙市環境基本計画を推進するため、大仙市環境調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 調整会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大仙市環境基本計画の推進に関すること。
(2) その他大仙市環境基本計画に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 調整会議の委員は、副市長、教育長、各部長、議会事務局長及び市立大曲病院事務長の職にある者とする。
2 調整会議に、会長及び副会長を置き、会長には市長が指定する副市長、副会長には市民部長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、調整会議を代表し、調整会議を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 調整会議は、会長が必要に応じ招集し、会長が会議の議長となる。
(事務局)
第5条 調整会議の事務局を市民生活部環境交通安全課内に置き、事務局長及び幹事を置く。
2 事務局長は、環境交通安全課長の職にある者をもって充てる。
3 幹事は、会長の指名する職員をもって充てる。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年6月27日訓令第110号)
この訓令は、平成17年6月27日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第25号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。