○大仙市環境調整会議設置要綱

平成17年3月22日

訓令第23号

(設置)

第1条 大仙市環境基本条例(平成17年大仙市条例第22号)第8条第1項に規定する大仙市環境基本計画を推進するため、大仙市環境調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 調整会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大仙市環境基本計画の推進に関すること。

(2) その他大仙市環境基本計画に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 調整会議の委員は、副市長、教育長、各部長、議会事務局長及び市立大曲病院事務長の職にある者とする。

2 調整会議に、会長及び副会長を置き、会長には市長が指定する副市長、副会長には市民部長の職にある者をもって充てる。

3 会長は、調整会議を代表し、調整会議を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 調整会議は、会長が必要に応じ招集し、会長が会議の議長となる。

(事務局)

第5条 調整会議の事務局を市民生活部環境交通安全課内に置き、事務局長及び幹事を置く。

2 事務局長は、環境交通安全課長の職にある者をもって充てる。

3 幹事は、会長の指名する職員をもって充てる。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年6月27日訓令第110号)

この訓令は、平成17年6月27日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第25号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第17号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

大仙市環境調整会議設置要綱

平成17年3月22日 訓令第23号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第23号
平成17年6月27日 訓令第110号
平成18年4月1日 訓令第25号
平成19年4月1日 訓令第17号
平成23年4月1日 訓令第4号