○大仙市死亡獣畜取扱場設置条例施行規則

平成17年3月22日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、大仙市死亡獣畜取扱場設置条例(平成17年大仙市条例第25号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 大仙市死亡獣畜取扱場(以下「施設」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用料を添えて死亡獣畜取扱場使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の申請を適当と認めた場合は、死亡獣畜取扱場使用許可書(様式第2号)により使用を許可する。

(使用者の義務)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 大家畜の場合は、成人2人以上で搬入しなければならない。

(2) 携行した用具等は、すべて使用者の責任において持ち帰り、処分しなければならない。

(3) 搬入は、すべて使用者の責任において行うものとし、搬入に際しては、環境保全に十分注意しなければならない。

(許可台帳の備付け)

第5条 市長は、死亡家畜埋却許可台帳(様式第3号)を備え付けるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南外村死亡獣畜埋却場設置条例施行規則(平成10年南外村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市死亡獣畜取扱場設置条例施行規則

平成17年3月22日 規則第27号

(平成17年3月22日施行)