○大仙市死亡獣畜取扱場設置条例施行規則
平成17年3月22日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、大仙市死亡獣畜取扱場設置条例(平成17年大仙市条例第25号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請)
第2条 大仙市死亡獣畜取扱場(以下「施設」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用料を添えて死亡獣畜取扱場使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用者の義務)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 大家畜の場合は、成人2人以上で搬入しなければならない。
(2) 携行した用具等は、すべて使用者の責任において持ち帰り、処分しなければならない。
(3) 搬入は、すべて使用者の責任において行うものとし、搬入に際しては、環境保全に十分注意しなければならない。
(許可台帳の備付け)
第5条 市長は、死亡家畜埋却許可台帳(様式第3号)を備え付けるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。