○大仙市狂犬病予防法施行細則

平成17年3月22日

規則第28号

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(書類の様式)

第2条 次表各項左欄に掲げる法及び省令の規定による同表中欄に掲げる書類の様式は、それぞれ同表右欄に掲げるところによる。

1

法第4条第1項

犬の登録申請書

様式第1号

2

省令第6条第1項

犬の鑑札再交付申請書

様式第2号

3

法第4条第4項

犬の死亡届書

様式第3号

4

法第4条第4項又は第5項

犬の登録事項の変更届書

様式第4号

5

省令第13条第1項

犬の注射済票再交付申請書

様式第5号

(犬の行方不明の場合の措置)

第3条 法第4条第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬の所有者は、自己の所有に係る犬が3箇月以上行方不明となった場合は、犬の登録原簿削除申請書(様式第6号)により、犬の登録の削除を申請することができる。

2 前項の申請があった場合において、市長は、抑留の有無等必要な調査を行い、適当と認めたときは、登録原簿から当該犬の登録を削除するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大曲市狂犬病予防法施行細則(平成12年大曲市規則第8号)、狂犬病予防法施行細則(平成12年神岡町規則第6号)、狂犬病予防法施行規則(平成12年西仙北町規則第8号)、狂犬病予防法施行規則(平成12年中仙町規則第33号)、狂犬病予防法施行細則(平成9年協和町規則第5号)、狂犬病予防法施行規則(平成12年南外村規則第5号)、狂犬病予防法施行細則(平成12年仙北町規則第6号)又は狂犬病予防法施行細則(平成12年太田町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大仙市狂犬病予防法施行細則

平成17年3月22日 規則第28号

(平成17年3月22日施行)