○大仙市狂犬病予防法施行細則
平成17年3月22日
規則第28号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(犬の行方不明の場合の措置)
第3条 法第4条第1項及び第2項の規定により登録を受けた犬の所有者は、自己の所有に係る犬が3箇月以上行方不明となった場合は、犬の登録原簿削除申請書(様式第6号)により、犬の登録の削除を申請することができる。
2 前項の申請があった場合において、市長は、抑留の有無等必要な調査を行い、適当と認めたときは、登録原簿から当該犬の登録を削除するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。