○大仙市モーテル類似旅館規制条例

平成17年3月22日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、市の善良な風俗が損なわれないようにモーテル類似旅館の新築又は改築(以下「新築等」という。)を規制することにより、清純な生活環境を維持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「モーテル類似旅館」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用に供することを目的とする施設であって、その施設の一部又は全部が車庫、駐車場又は当該施設の敷地から、屋内の帳場又はこれに類する施設を通ることなく直接客室へ通ずることができると認められる構造を有するものをいう。

(同意)

第3条 モーテル類似旅館を経営する目的をもって、モーテル類似旅館の新築等(改築によりモーテル類似旅館に該当することとなる場合を含む。以下同じ。)をしようとする者(以下「建築主」という。)は、あらかじめ市長に申請書を提出し、同意を得なければならない。

(諮問)

第4条 市長は、前条の規定により建築主から同意を求められたときは、第8条に規定する審査会に諮問し、同意するか否かを決定するものとする。

(規制)

第5条 市長は、第3条の申請に係る施設の設置場所が、次の各号のいずれかに該当する場合には同意しないものとする。

(1) 集落内又は集落の付近

(2) 児童生徒の通学路の付近

(3) 公園及び児童福祉施設の付近

(4) 官公署、教育文化施設、病院又は診療所の付近

(5) その他モーテル類似旅館の設置により、市長がその地域の清純な生活環境が害されると認める場所

(通知)

第6条 市長は、第4条の規定により、同意するか否かを決定したときは、その旨を建築主及び関係機関に通知するものとする。

(勧告及び公表)

第7条 市長は、第3条の規定による申請書の提出をせず、又は前条の規定により同意しない旨の通知をしたにもかかわらず、建築主がモーテル類似旅館の新築等をしようとするときは、当該建築主に対し、その中止又は変更を勧告するとともに、その者の氏名等を公表することができるものとする。

(審査会の設置)

第8条 モーテル類似旅館の経営を目的とする建物の新築等に関し、市長の諮問に応ずるため、必要に応じて大仙市モーテル類似旅館規制審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第9条 審査会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、任期は、1年とする。ただし、職務によって委嘱された委員の任期は、その職務の在任期間とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(1) 市議会議員

(2) 市農業委員会委員

(3) 社会教育団体の関係者

(4) 自治会組織の関係者

(5) 知識経験者

(審査会の会長)

第10条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第11条 審査会は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の会議は、市長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の意見聴取)

第12条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、建築主その他の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神岡町モーテル類似旅館規制条例(昭和54年神岡町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年6月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

大仙市モーテル類似旅館規制条例

平成17年3月22日 条例第28号

(平成30年6月22日施行)