○大仙市地域総合整備資金調整会議設置要綱
平成17年3月22日
訓令第25号
(設置)
第1条 大仙市地域総合整備資金貸付要綱(平成17年大仙市告示第12号。以下「貸付要綱」という。)に定める地域総合整備資金の貸付業務の公正かつ円滑な運営を図るため、大仙市地域総合整備資金調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
(任務)
第2条 調整会議は、市長の諮問に応じ、貸付けの適否を地域総合整備資金の貸付けに係る意見書(別記様式)により答申する。
(組織)
第3条 調整会議の委員は、副市長、教育長、総務部長及び企画部長で構成する。
(役員)
第4条 調整会議に、会長及び副会長を各1人置く。
2 会長は、市長が指定する副市長をもってこれに充てる。
3 副会長は、会長以外の副市長をもってこれに充てる。
4 会長は会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 調整会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 調整会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 調整会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、借入申請のあった事業に関連する部局長又は支所長の説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 調整会議の庶務は、企画部総合政策課において処理する。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成17年6月27日訓令第110号)
この訓令は、平成17年6月27日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第18号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。